リユース品(環境省Q&Aの注釈)

環境省が公開している「Q&A 届出について」の注釈です。

Q1-1.リユース品(再使用可能な製品)の買取・整備・販売等を行う業者も届出が必要か。

A1-1.リユース品のみを取り扱う場合は、有害使用済機器保管等業者に該当しないため、届出は不要です。
ただし、使用を終了した機器の取扱いも事業目的とする等、有害使用済機器の保管又は処分も本来の業務として行うものと判断される場合は届出が必要です。

※法第17条の2第1項において、有害使用済機器は「使用を終了し、収集された機器(廃棄物を除く。)のうち、その一部が原材料として相当程度の価値を有し、かつ、適正でない保管又は処分が行われた場合に人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるものとして政令で定めるもの」と規定されています。
その機器本来の用途で再使用される機器は同項の「使用を終了した」ものではないことから、有害使用済機器ではないため、使用が可能な機器のみを取り扱う事業者は本制度の届出対象にはなりません。

※注釈
リユース品のみを買取する場合なら、再使用を前提とした商品の購買活動になり、「使用を終了」した商品に該当しないため、有害使用済機器保管場所の届出が不要となります。

答の「ただし」以降は、リユース品以外にも、有害使用済機器、いわゆる雑品スクラップの買取もその場所で行うのであれば、有害使用済機器保管場所の届出が必要になるという説明です。

整理をすると、

古物商等が行う再使用を前提とした電子製品のみの買取であれば、雑品スクラップの収集には該当しないので、届出不要

「再使用を前提とした電子製品の買取」+「雑品スクラップの引取」の両建てで行う事業所の場合は、雑品スクラップの引取割合に関わらず(たとえ、全体の引取量の1%以下だったとしても)、届出必要

となります。

このエントリーを含むはてなブックマーク

タグ

トラックバック&コメント

この投稿のトラックバックURL:

コメントをどうぞ

このページの先頭へ