離隔距離(環境省Q&Aの注釈)

環境省が公開している「Q&A 保管・処分の基準について」の注釈です。

Q2-3.不燃性の容器を用いて有害使用済機器の保管を行う場合も、2mの離隔距離を設ける必要があるのか。

A2-3.構造耐力上安全な金属製の容器等の不燃性の容器が仕切りの役割を果たす場合は、離隔距離を設けていただく必要はありません。

※注釈
雑品スクラップの保管基準に関する質疑です。

平たく言うと、「金属製の容器等を用いずに保管をする場合は、発火しないように、雑品スクラップの山と山の間は2m以上空けましょう」という趣旨になります。

有害使用済機器の保管等に関するガイドライン(第1版)

業界人ではない一般人にとっては、「離隔距離」なる用語にはなじみがありませんので、調べてみました。

Weblio辞書 より 「離隔距離」を転載

離隔距離
読み方:りかくきょり

主に安全性の観点から設定される、複数の対象の間に置かれるべき一定の距離を意味する語。例えば、消防庁の「対象火気設備等及び対象火気器具等の離隔距離に関する基準」では、火気のある設備や器具を設置する場合、その他の工作物や可燃物とは一定の離隔距離を設けることが規定されている。また、経済産業省の「電気設備に関する技術基準を定める省令」では、送電線や架線などについて、電圧によって異なる離隔距離が設定されており、建築などが制限されている。

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