処理困難通知を受けた排出事業者の義務(環境省Q&Aの注釈)

環境省が公開している「Q&A 処理困難通知について」の注釈です。

Q2-1.許可を取り消された者等から処理困難通知を受けた排出事業者は、何らかの義務を負うのか。

A2-1.処理困難通知を受けた排出事業者は、法第12条の3第8項の規定に基づき、速やかに当該通知に係る産業廃棄物の運搬又は処分の状況を把握するとともに、生活環境の保全上の支障の除去又は発生の防止のために必要な措置を講じなければならないこととされています。加えて、通知を受けた日から30日以内に、措置内容等報告書を都道府県知事等に提出する必要があります。

※注釈
これは、処理困難通知の基本的な位置づけに関する説明であり、2017年改正で新設された内容ではなく、2010年改正の時から変わっていない基本原則です。

ちなみに、処理困難通知のみならず、マニフェストが所定の期間内に返送されてこない場合、または、マニフェストに虚偽の記載があることに気付いた場合も、同様の「措置内容等報告書」を行政に提出する必要があります。

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