許可内容の確認方法(環境省Q&Aより抜粋)
環境省が公開している「廃棄物処理法施行令等の改正に関するQ&A」の注釈です。
本日は3つ目のQ&Aで、「許可内容の確認方法について」です。
Q1-3: 施行日前に保有している許可証の事業範囲で取扱える処理業者については、変更許可は不要とのことであるが、排出事業者はどの処理業者が取扱えるかをどのように確認すればよいのか。
A:確認方法については法令上何も定めておらず、口頭の確認でも事足りるところではありますが、排出事業者には、廃棄物の処理を委託する際には、処理が適正に行われるために必要な措置を講ずるように努めなければならないことから、書面を取り交わすなど、処理業者が適切に処理できることを責任を持って確認してください。
注釈
官僚らしい、まことに模範的な回答です。
間違ったことは一つも言っていませんが、質問者の助けにはあまりなっていないところも模範的です。
質問者の意図としては、
「(例えば)水銀使用製品産業廃棄物に該当する『蛍光管』は、産業廃棄物のどの品目に該当するのか?」と聞きたかったのではないかと思われます。
実際、大阪会場で上記の質問が出ましたが、
環境省は「具体的な品目は各自治体にご確認ください」と、これまた危なげない模範回答をしていました。
常識的には、「蛍光管」の場合は、「ガラスくず」あるいは「廃プラスチック類」と「金属くず」の混合物と考えるのが普通ですので、そのものズバリの回答をしてほしいところでしたが(苦笑)。
収集運搬業者の場合なら、「事業の範囲=取り扱える品目」に、運搬を頼む産業廃棄物の品目が含まれていれば、ほぼすべての業者が問題なく運べそうですが、問題は、中間処理を委託する場合です。
新規で取引を開始する業者の場合は、水銀使用製品産業廃棄物を安全に処理できる設備があるかどうかを、現地確認等で事前に確認する必要があります。
また、既存の取引業者であっても、水銀が外部に漏れだすような簡易破砕機では、もはや水銀使用製品産業廃棄物を処理できませんので、水銀使用製品産業廃棄物等を安全に処理できる設備を持っているかどうかを、改めて確認しておいた方が良いでしょう。
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2017年10月3日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:水銀廃棄物