組込製品の分別(環境省Q&Aより抜粋)
環境省が公開している「廃棄物処理法施行令等の改正に関するQ&A」の注釈です。
本日は4つ目のQ&Aで、「組込製品の分別」についてです。
Q1-4: 組込製品など製品の一部分が水銀を含んでいる廃棄物の処理を受託する場合にあって、水銀を含む部分を分別して、二次廃棄物などとして最終処分業者に引き渡す場合は、分別を行う者も水銀使用製品産業廃棄物の処分の許可を受ける必要があるのか。
A:取り扱う組込製品が水銀使用製品産業廃棄物に該当する場合は、水銀使用製品産業廃棄物の処理に関する業の許可が必要になりますが、水銀使用製品産業廃棄物に該当しない場合(例えば、蛍光ランプの組込製品)には、水銀使用製品産業廃棄物の処理に関する業の許可は不要です。
注釈
質疑としてはシンプルな内容ですが、
問題は、「組込製品が水銀使用製品産業廃棄物に該当するか否か」の判断です。
具体的には、「スイッチ及びリレー(水銀が目視で確認できるもの限定)」、「蛍光ランプ(例陰極蛍光ランプ及び外部電極蛍光ランプを含む)」、「HIDランプ(高輝度放電ランプ)」、「放電ランプ(蛍光ランプ及びHIDランプを除く)」、「弾性圧力計(ダイアフラム式のものに限る)」、「圧力伝送器(ダイアフラム式のものに限る)」、「真空計」、「水銀充満圧力式温度計」、「顔料」、「周波数標準機」の10種類が組み込まれた製品で、外部からそれが容易に判別しない製品については、水銀使用製品産業廃棄物から除外されます。
上記以外の、たとえば「水銀電池」が組み込まれた製品の場合は、組込の有無の判断が容易ということもあり、水銀電池を取り外さない限り、水銀使用製品産業廃棄物に該当します。
そのため、仮に、業として水銀電池が含まれた製品の手解体を行うような場合は、「水銀使用製品産業廃棄物に関する積替え保管許可」が必要となります。
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2017年10月4日 | コメント/トラックバック(2) | トラックバックURL |
カテゴリー:水銀廃棄物
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コメント
こんにちは。いつもためになる記事をありがとうございます。
火事や災害、その他事故等で燃え殻、その他混合物に蛍光管等が明らかに混入している場合、その混合廃棄物は何に分類されるでしょうか。(混入は明らかだが、取り除くことが困難な場合)
・水銀使用製品産業廃棄物? ←製品等にはあたらなそう
・水銀含有ばいじん等? ←ばいじん等6種には該当しない
その混合物を❝水銀❞の許可のない処分場へ持ち込むことは可能でしょうか?
HATANO様 コメントいただき、ありがとうございました。
実際には、管轄する地方自治体の所管部局にご確認いただく必要がありますが、
事業所の火災等で発生した廃棄物に蛍光管が混入していたとしても、水銀使用製品産業廃棄物や水銀使用製品産業廃棄物には該当しないと思われます。
そのような廃棄物の場合は、まとめて管理型最終処分場に埋立委託するしかなさそうですね。