「水銀使用製品産業廃棄物」の契約書への追記
最近行うセミナーでは、既存の契約書に「水銀使用製品産業廃棄物」を追記すべきタイミングを解説していますが、
「環境省説明会資料では、『平成29年10月1日以前に、契約締結している委託契約書については、新たに契約変更等をする必要はありません。』と書かれているが、実際はどうなのか?」という質問がありました。
環境省のこの説明は、半分正しく、半分間違っています。
「今すぐ」新たに変更契約をする必要はないという意味では間違っていませんが、
この書き方ですと、古い契約書なら未来永劫書き換える必要はないとも読めます。
実際に「書換えの必要なし」と考えてしまう方がいる以上、既に当ブログでは解説済みではありますが、もう一度詳しく解説しておきます。
結論から先に書くと、
委託契約書の次の更新を迎える時には、「覚書き」、あるいは「変更契約」などで、「水銀使用製品産業廃棄物」の処理委託契約が必要となります。
その根拠は、
廃棄物処理法施行規則の一部を改正する省令の附則で、「経過措置」として、
この省令の施行の際現に締結されている廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(以下「令」という。)第六条の二第四号に掲げる委託契約に対するこの省令による改正後の廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第八条の四の二の規定の適用については、当該契約の更新までの間は、なお従前の例による。
と、「契約更新までの間」という期間限定の猶予措置が定められているからです。
ゆえに、繰り返しになりますが、次に契約書の自動更新を迎える際には、新たに契約書を作成し直すか、委託物に「水銀使用製品産業廃棄物」を追記する必要があります。
解説をわかりやすくすることも大切ですが、ここは逆に官僚的慎重さを少し発揮していただきたかったと思います。
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2017年10月10日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:水銀廃棄物