マニフェストへの記載方法(環境省Q&Aより抜粋)
環境省が公開している「廃棄物処理法施行令等の改正に関するQ&A」の注釈です。
本日は5つ目のQ&Aで、「マニフェストへの記載方法」についてです。
Q1-5:水銀使用製品産業廃棄物を排出する場合、マニフェストへの記載方法としては、 例えば括弧書きで水銀使用製品産業廃棄物、と書けばよいのか。
A:水銀使用製品産業廃棄物であることを明示してもらえれば構いません。
注釈
現時点で、例えば各地の産業廃棄物協会が販売している全国産業廃棄物連合会発行のマニフェストの場合は、「水銀使用製品産業廃棄物」と「水銀含有ばいじん等」という項目が設定されていますが、
数年前に購入したマニフェスト用紙の場合は、上記のとおり、手書きで追記をすれば大丈夫です。
ただし、新旧いずれのマニフェストの場合でも、
「水銀使用製品産業廃棄物」と書くのみならず、蛍光管を例とすると、具体的な「ガラスくず」「金属くず」欄にもチェックを入れることをお忘れなく。
« 「水銀使用製品産業廃棄物」の契約書への追記 蛍光管の破砕可否(環境省Q&Aより抜粋) »
タグ
2017年10月18日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:水銀廃棄物