蛍光管の破砕可否(環境省Q&Aより抜粋)

環境省が公開している「廃棄物処理法施行令等の改正に関するQ&A」の注釈です。

本日は6つ目のQ&Aで、「蛍光管の破砕可否」についてです。

Q1-6:建設廃棄物の中間処理(選別・破砕)を行っている際に、解体・改修工事から一部蛍光ランプが入ってくる。現状はガラスくずで受け入れ、リサイクル処理先へそのまま出しているが、施行日以降は水銀使用製品産業廃棄物となり、受け入れできなくなるのか。
A:まず前提として排出事業者は、水銀使用製品産業廃棄物とそれ以外の廃棄物を保管の段階から、混合するおそれのないように必要な措置を講ずる必要があります。

注釈

質問と答えが噛み合っていません(苦笑)。

一番大事な答えが抜けていますので、勝手にそれを補注しますが、

廃棄物処理法施行令第6条第1項第二号ホ(1)において

水銀又はその化合物が大気中に飛散しないように必要な措置を講ずること。

と定められていますので

蛍光管を破砕する前に水銀を回収しない限り、従来のような蛍光管の単純破砕はできなくなりました。

さて、ここから先は現実の話となりますが、
そもそも、蛍光管は、排出事業者が他の廃棄物と混ざらないように保管をする必要があります。

しかしながら、まだまだ世の中の実態としては、そのような保管規制があることを知らない排出事業者がほとんどです。

そのため、特に解体廃棄物の中には、蛍光管が混入されるケースが非常に多いものと思われます。

それを受け入れる中間処理業者(水銀の回収設備を持たないケース)の立場としては、
1.回収時、あるいは搬入の時点において、蛍光管が混入されていることを発見した際には、蛍光管の受け入れを拒否、または排出事業者に返却

2.搬入後に蛍光管の混入を発見し、元々の所有者がわかる場合は、その所有者に蛍光管を返却

3.搬入後に蛍光管の混入を発見したが、元々の所有者がわからない場合は、処分業者の負担によって、水銀使用製品産業廃棄物として他社に処理委託

せざるを得ません。

注意が必要なのは、「3」の民法の事務管理的な手法を悪用し、「当社で受け入れ後に手選別をしますので、蛍光管の混入もOK!」などといった、中間処理業者でありながらも、積替え保管に該当する廃棄物の手選別を無許可で行ってはいけないということです。

「3」は、あくまでも中間処理前の異物除去であり、積替え保管とは一線を画するべきものです。

水銀使用製品産業廃棄物は他の廃棄物と混ざっていないことが大前提であり、目視確認や簡易チェックでも発見できなかった物が後で見つかった場合のように、相当の注意や努力をしても防げなかった混入物に対して例外的に認められた緊急避難措置、と解釈すべきと考えます。

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