水銀廃棄物の種類(環境省Q&Aより抜粋)

環境省が公開している「廃棄物処理法施行令等の改正に関するQ&A」の注釈です。

本日は8個目のQ&Aで、「水銀廃棄物の種類」についてです。

Q2-2:現在は産業廃棄物の種類は業種特定を含めて20種類あるが、今回「水銀含有」に関するものが新たに追加されるという認識でよいのか。
A:今回の改正は、産業廃棄物の種類を追加したものではありません。

注釈

「産業廃棄物の種類」とは、廃棄物処理法第2条の「廃プラスチック類」その他の産業廃棄物の種類のことです。

「産業廃棄物の種類」として、「水銀含有廃棄物」という呼称自体は存在しません。

「水銀含有ばいじん等」や「水銀使用製品産業廃棄物」といった抽象的な呼称が増えてしまいましたが、
「水銀含有ばいじん等」を例とすると、単一の産業廃棄物の種類ではなく、水銀を一定割合以上含む「ばいじん」のみならず「廃酸」や「汚泥」も含む、複数の産業廃棄物の種類を包括する呼称です。

「産業廃棄物の種類」の記載が問題になるのは、委託契約書とマニフェストですが、
例えば、委託契約書の「委託する産業廃棄物」として「水銀使用製品産業廃棄物」と書くだけでは不足ということになります。

マニフェストの場合は、例えば「蛍光管」の場合なら、
「水銀使用製品産業廃棄物」にチェックするのは当然として、「ガラスくず」と「金属くず」にもチェックが必要です。

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