補聴器の取扱い(環境省Q&Aより抜粋)
環境省が公開している「廃棄物処理法施行令等の改正に関するQ&A」の注釈です。
本日は24個目のQ&Aで、「補聴器の取扱い」についてです。
Q5-4: 水銀電池が組み込まれた補聴器は水銀使用製品産業廃棄物に該当するか。また、 水銀電池を取り外した場合、補聴器本体はどのように処理すればよいか。
A:水銀電池が組み込まれた補聴器は水銀使用製品産業廃棄物に該当します。水銀電池が取り外された後の補聴器本体は水銀使用製品に該当しないため、水銀使用製品産業廃棄物に該当しません。
※注釈
珍しく説明が具体的で使える質疑です(笑)。
水銀電池が入ったまま(=取り外しが困難?)の補聴器は、補聴器全体で水銀使用製品産業廃棄物として扱い、
補聴器から水銀電池を取り外した場合は、水銀電池のみを水銀使用製品産業廃棄物として扱い、それ以外の補聴器本体は産業廃棄物として扱う、となります。
補聴器が産業廃棄物になるケースは非常に少ないと思いますが、補聴器メーカーや販売事業者が下取回収をするケースなどが想定されます。
やってはいけないのは、水銀電池を取り外していないのに、補聴器を“普通の”産業廃棄物として処理することです。
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2018年2月22日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:水銀廃棄物