保管場所の仕切り(環境省Q&Aより抜粋)
環境省が公開している「廃棄物処理法施行令等の改正に関するQ&A」の注釈です。
本日は25個目のQ&Aで、「保管場所の仕切り」についてです。
Q5-5: 水銀使用製品産業廃棄物の保管については、他のものと混合しないよう仕切りを設ける等とあるが、仕切りとは、「部屋を分ける」程の対応は必要ないという認識でよいか。
A:廃棄物を入れる容器(箱など)を分けるなどの措置でも構いません。水銀廃棄物ガイドラインP.93を参照ください。
※疑問に具体的に答えた良質疑です。
水銀使用製品産業廃棄物専用の保管容器を用意し、そこで保管をすれば、他の産業廃棄物と混合させることなく保管ができます。
この場合は、容器それ自体が、他の産業廃棄物からの「仕切り」となります。
ご参考までに、水銀廃棄物ガイドラインのp93「5.3.4 保管」の【解説】を下記に貼り付けておきますが、
水銀使用製品産業廃棄物は、「4.5 保管」を参照し、産業廃棄物の保管基準に従い、かつ、 仕切りを設ける、専用の容器に入れる等、他の物と分けて保管すること。保管場所に設けるべき掲示板の「廃棄物の種類」の欄には、ガラスくず、金属くず、汚泥といった水銀使用製品産業廃棄物の性状を踏まえた産業廃棄物の種類を記載するとともに、水銀使用製品産業廃棄物が含まれる旨を追記すること。
保管場所の掲示板の記載方法に重点が置かれた解説となっています。
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2018年2月27日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:水銀廃棄物