第19回「第17条 指定調査機関の変更届」プラスチック資源循環促進法

第19回は、「第17条 指定調査機関の変更届」についてです。

法律案の全容は、下記の経済産業省サイトに掲載されています。
プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律
e-GOV法令検索に同法が掲載され次第、条文の引用元を変更します。

(変更の届出)

第17条 指定調査機関は、その氏名若しくは名称若しくは住所又は設計調査の業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、主務大臣に届け出なければならない。
2 主務大臣は、前項の規定による届出があったときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。

独断と偏見に基づく注釈

変更届の対象は、指定調査機関の
・「氏名または名称」
・「住所または設計調査の業務を行う事務所の所在地」
の2つとされています。

代表取締役や役員、出資者の変更の場合は、変更届の提出は不要となります。

社名を変更した場合は、「名称の変更」に該当するため、変更届の提出が必要となります。

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