第18回「第16条 設計調査の実施義務」プラスチック資源循環促進法
第18回は、「第16条 設計調査の実施義務」についてです。
法律案の全容は、下記の経済産業省サイトに掲載されています。
「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」
※e-GOV法令検索に同法が掲載され次第、条文の引用元を変更します。
(設計調査の実施)
第16条 指定調査機関は、設計調査を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、設計調査を行わなければならない。
2 指定調査機関は、公正に、かつ、主務省令で定める基準に適合する方法により設計調査を行わなければならない。
独断と偏見に基づく注釈
指定調査機関に対し、申請が行われた際には、速やかな設計調査を実施することを義務付けています。
現在のところ、指定調査機関に対するニーズがどれくらいのボリュームなのかまったくわかりません。
ニーズが多そうな調査機関の例を挙げると、
建築基準法に基づく指定確認検査機関の場合、国土交通大臣の指定は第30番(指定先としては28社)まであります。
日常的な手続きである建築確認関連で約30社しか指定されていないわけですから、
プラスチック使用製品の設計調査機関の場合は、全国で数社程度あれば、少なくとも法律施行当初のニーズは十分満たせるような気がします。
逆に、プラスチック使用製品自体は汎用品でもあるため、製造者が「認定を受けたい!」と調査機関に殺到する可能性も無くはありません。
後者であれば、法律の施行後に、ちょっとした認定バブルが発生するかもしれません。
法律施行直後に、「設計認定」へのニーズと、「指定調査機関になりたい」というニーズの二つがどの程度の勢いになるのかを、今後注視したいと思います。
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2021年9月6日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:プラスチック資源循環促進法