第35回「第33条 再商品化計画の認定」プラスチック資源循環促進法

第35回は、「第33条 再商品化計画の認定」についてです。

法律案の全容は、下記の経済産業省サイトに掲載されています。
プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律
e-GOV法令検索に同法が掲載され次第、条文の引用元を変更します。

(再商品化計画の認定)

第33条 市町村は、単独で又は共同して、主務省令で定めるところにより、分別収集物の再商品化の実施に関する計画(以下この条及び次条第4項第一号において「再商品化計画」という。)を作成し、主務大臣の認定を申請することができる。
2 再商品化計画においては、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 分別収集物の種類(分別収集物にプラスチック容器包装廃棄物(容器包装再商品化法第2条第4項に規定する容器包装廃棄物のうちその原材料が主としてプラスチックであるものとして主務省令で定めるものをいう。第35条において同じ。)が含まれる場合は、その種類を含む。第三号において同じ。)
二 分別収集物の再商品化を実施しようとする期間
三 各年度において得られる分別収集物の種類ごとの量の見込み
四 分別収集物の再商品化の実施方法
五 分別収集物の再商品化の実施に要する費用の総額及びその内訳
六 分別収集物の収集、運搬又は処分(再生を含む。次項第四号ロ、第39条第3項第三号ロ及びハ並びに第48条第3項第三号ロ及びハを除き、以下同じ。)を行う者の氏名又は名称及びその者が行う収集、運搬又は処分の別
七 分別収集物の収集又は運搬の用に供する施設
八 分別収集物の処分の用に供する施設の所在地、構造及び設備
九 その他主務省令で定める事項
3 主務大臣は、第1項の規定による申請があった場合において、その申請に係る再商品化計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

一 再商品化計画の内容が、基本方針に照らして適切なものであり、かつ、プラスチック使用製品廃棄物の適正な処理及び分別収集物の再商品化の効率的な実施に資するものとして主務省令で定める基準に適合するものであること。
二 前項第二号に規定する期間が主務省令で定める期間を超えないものであること。
三 前項第六号に規定する者の能力並びに同項第七号に掲げる施設及び同項第八号に規定する施設が、分別収集物の再商品化を適確に、かつ、継続して実施するに足りるものとして主務省令で定める基準に適合するものであること。
四 前項第六号に規定する者が次のいずれにも該当しないこと。

イ 廃棄物処理法第14条第5項第二号イ又はロのいずれかに該当する者
ロ この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
ハ 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であって、その法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。第60条及び第63条を除き、以下同じ。)を含む。第39条第3項第三号ニ及び第48条第3項第三号ニにおいて同じ。)がイ又はロのいずれかに該当するもの
ニ 法人であって、その役員又は政令で定める使用人のうちにイ又はロのいずれかに該当する者があるもの
ホ 個人であって、政令で定める使用人のうちにイ又はロのいずれかに該当する者があるもの
ヘ 廃棄物処理法第14条第5項第二号ヘに該当する者

独断と偏見に基づく注釈

市町村が分別収集したプラスチック使用製品廃棄物の再商品化手法である「再商品化計画の認定」の根拠規定です。


図はパブリックコメント募集資料より抜粋

市町村が再商品化事業の実施者と共同して再商品化計画を策定し、主務大臣から認定を受けると、「再商品化実施者」は廃棄物処理業の許可を受けずに、「認定再商品化計画に従って行う分別収集物の再商品化に必要な行為」を行うことが可能となります。
この詳細については、後日「第37条」の回で検討いたします。

第2項は、認定申請書の記載事項
第3項は、認定基準の詳細
がそれぞれ規定されています。

なお、分別収集物の収集運搬または処分を行う事業者については、廃棄物処理業と同様の欠格要件が第3項で規定されています。 

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