事例4 羽毛布団のリサイクル(株式会社ニトリ)

自店で利用可能なポイント付与を対価とした羽毛布団の回収イベントを、2021年11月1日~11月28日の28日間ニトリの一部店舗で実施するそうです。

2021年11月1日付 株式会社ニトリホールディングス発表
お客様とともに取り組む資源循環・再製品化「羽毛布団リサイクルキャンペーン」を一部店舗で実施

キャンペーン詳細
1.不要になった羽毛布団(ダウン比率50%以上)を対象店舗のサービスカウンターへお持ち込みください。
2.お手続きから2週間以内にニトリポイントが付与されます。
※ポイントプレゼントは1回限り。羽毛布団のお持ち込みは何度でも可能です。

対象となる店舗が東京都内の15店だけなので、東京都内のリサイクル事業者に持ち込むものと思われます。

正直に告白すると、「違法な点があったらツッコミを入れよう」と意気込んでプレスリリースをクリックしましたが、良い意味で期待を裏切る真っ当なリリースでした。

まず、「廃棄物処理料金に相当する金品の受領」が無いところが良いです。

無料引取りではなく、「ポイント付与」という対価を支払って古布団を仕入れている、とみなせる点も良かったです。

もっとも、その肝心のニトリポイントが、「たったの1ポイントだけ」という場合は、「ほぼ無価値」であるため「無償での引取り」と同視せざるを得ませんが、プレスリリース中の画像に「最大800ポイント」というものが見えますので、「常識的に考えて使用価値のある対価」になるのではないかと思います。

ニトリのファンではありませんので、最大800ポイントの価値がいかほどかはまったく理解していないことを申し添えておきます(笑)。

廃棄物処理業の許可無しに、不用品を回収しようとすると、
広域認定その他の廃棄物処理法の特例を活用するか、
「不要品の回収」ではなく「有用物の仕入れ」と転換するか、の二者択一となります。

もちろん、「有用物の仕入れ」と転換する際には、回収者の意思だけですぐに鞍替えできるわけではなく、「仕入れ」の根拠となる「仕入れ費用」、すなわち「常識的、かつ合理的な対価の設定」が不可欠となります。

ポイント経済がほぼ存在しなかった一昔前なら、対価は「金銭の支払い」しかありませんでしたが、「ポイント付与」は実質的には「割引」手段ですので、店舗側からすると、手元のキャッシュを損じることなく、販売促進策を取ることが可能となったため、打ち手が格段に増えました。

とはいえ、割引を無限に続けると、結局は損失につながりますし、コストを掛けてリサイクル品を製造し続けることも困難である以上、実施期間や対象エリアを限定したイベント的な事業として行わざるを得ないところではあります。

(以下小言)しかし、「家具引取りサービス」なるものは・・・善処した方が良いのではないかと思いますがね

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