第36回「第34条 再商品化計画の変更」プラスチック資源循環促進法

第36回は、「第34条 再商品化計画の変更」についてです。

法律案の全容は、下記の経済産業省サイトに掲載されています。
プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律
e-GOV法令検索に同法が掲載され次第、条文の引用元を変更します。

(再商品化計画の変更等)

第34条 前条第3項の認定を受けた市町村(以下「認定市町村」という。)は、同条第2項第一号から第八号までに掲げる事項を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
2 認定市町村は、前項ただし書の主務省令で定める軽微な変更をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
3 認定市町村は、前条第2項第九号に掲げる事項を変更したときは、主務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
4 主務大臣は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前条第3項の認定を取り消すことができる。

一 認定市町村(前条第3項の認定に係る再商品化計画(第1項の規定による変更又は前2項の規定による届出に係る変更があったときは、その変更後のもの。以下「認定再商品化計画」という。)に記載された同条第2項第六号に規定する者(以下「再商品化実施者」という。)を含む。第55条第4項において「認定市町村等」という。)が、認定再商品化計画に従って分別収集物の再商品化を実施していないとき。
二 認定市町村が、再商品化実施者以外の者に対して、認定再商品化計画に係る分別収集物の再商品化に必要な行為(収集、運搬又は処分に該当するものに限る。)を委託したとき。
三 再商品化実施者の能力又は認定再商品化計画に記載された前条第2項第七号に掲げる施設若しくは同項第八号に規定する施設が、同条第3項第三号の主務省令で定める基準に適合しなくなったとき。
四 再商品化実施者が前条第3項第四号イからヘまでのいずれかに該当するに至ったとき。
5 前条第3項の規定は、第1項の認定について準用する。

独断と偏見に基づく注釈

・第1項
認定を受けた再商品化計画の内容を変更する場合は、あらかじめ主務大臣から変更の認定を受けることが原則的には必要だが、主務省令で定める軽微な変更については、軽微変更届で良いとされています。

軽微変更届の提出で済む内容は、主務省令(2021年11月5日現在では、パブリックコメント募集中のため未確定。以下同様。)により、以下のとおりとされています。

・分別収集物の再商品化を実施しようとする期間の変更で、当該変更によって期間が短縮されるもの
・分別収集物の収集、運搬又は処分を行う者の氏名又は名称の変更
・分別収集物の収集又は運搬を行う者の変更であって、委託して行わせる業務の範囲及び委託する者の責任の範囲の変更を伴わないもの
・分別収集物の収集又は運搬の用に供する施設の変更
・分別収集物の処分の用に供する施設の変更(保管施設に係る変更に限る。)

・第2項
第1項の軽微変更届は、主務省令により「その実施の日の10日前までに」主務大臣に提出しなければならない、とされています。

・第3項
第1項の軽微変更届とは異なり、第3項の変更届は主務省令により「変更の日から30日以内に」主務大臣に提出しなければならない、とされています。

その対象は、主務省令により、以下のとおりとされています。

一 分別収集物の収集、運搬又は処分を行う者の住所及び法人にあっては、その代表者の氏名
二 分別収集物を収集しようとする区域
三 分別収集物の再商品化により得られた物の利用者及び利用方法
四 当該申請に係る分別収集物の再商品化において一般廃棄物処理基準又は産業廃棄物処理基準に適合しない処理が行われた場合において、生活環境に係る被害を防止するために講ずることとする措置
五 当該申請に係る分別収集物の再商品化において、再商品化実施者が当該申請に記載された再商品化の実施方法による処理を行うことが困難となった場合において、生活環境に係る被害を防止するために講ずることとする措置

・第4項
主務大臣が認定を取消すことが“できる”要件が定められています。

・第5項
第1項の変更認定の際にも、「分別収集物の収集運搬または処分を行う者に関する欠格要件」その他の認定基準が適用されます。

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