第37回「第35条 容器包装再商品化法の特例」プラスチック資源循環促進法
第37回は、「第35条 容器包装再商品化法の特例」についてです。
法律案の全容は、下記の経済産業省サイトに掲載されています。
「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」
※e-GOV法令検索に同法が掲載され次第、条文の引用元を変更します。
(容器包装再商品化法の特例)
第35条 認定再商品化計画に記載されたプラスチック容器包装廃棄物については、これを容器包装再商品化法第2条第6項に規定する分別基準適合物とみなして、容器包装再商品化法の規定を適用する。
独断と偏見に基づく注釈
上記の「容器包装再商品化法第2条第6項」の条文は次のとおりです。
容器包装再商品化法第2条第6項
この法律において「分別基準適合物」とは、市町村が第8条に規定する市町村分別収集計画に基づき容器包装廃棄物について分別収集をして得られた物のうち、環境省令で定める基準に適合するものであって、主務省令で定める設置の基準に適合する施設として主務大臣が市町村の意見を聴いて指定する施設において保管されているもの(有償又は無償で譲渡できることが明らかで再商品化をする必要がない物として主務省令で定める物を除く。)をいう。
市町村が分別収集したプラスチック容器包装廃棄物を、容リ法の分別基準適合物とみなす理由については、先にご紹介したパブリックコメント募集資料で端的に示されています。
画像の左下の部分となりますが、
再商品化計画の認定を受けると、容リ法の分別基準適合物として、容リ法の指定法人から、再商品化実施者に対し再商品化費用が支払われることになります。
第35条により、分別収集を行った市町村の財政負担が軽減されるわけですね。
分別収集を行った市町村の努力に報いるインセンティブとも言えます。
« 第36回「第34条 再商品化計画の変更」プラスチック資源循環促進法 他県での一般廃棄物の不法投棄(平成5年3月31日付衛産36号より抜粋) »
タグ
2021年11月9日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:プラスチック資源循環促進法