第45回は、「第43条 適用除外」についてです。
法律案の全容は、下記の経済産業省サイトに掲載されています。
「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」
※e-GOV法令検索に同法が掲載され次第、条文の引用元を変更します。
(適用除外)
第43条 この章の規定は、第38条各号に掲げる製品又は使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律(平成24年法律第57号)第2条第1項に規定する小型電子機器等に該当するプラスチック使用製品については、適用しない。
独断と偏見に基づく注釈
「この章」とは、プラスチック資源循環促進法「第6章 製造事業者等による自主回収及び再資源化」を指します。
「第38条各号に掲げる製品」は、「家電リサイクル法の対象家電」と「自動車」を指します。
これと「小型家電リサイクル法の対象製品」に該当するプラスチック使用製品については、第43条の適用除外規定により、製造事業者等による自主回収・再資源化事業計画の認定対象から除外されています。