プラスチック資源循環促進法施行令等のパブリックコメント募集

プラスチック資源循環促進法の詳細を規定する施行令その他に関するパブリックコメント募集が始まりました。

2021年10月8日付 環境省発表 「「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行令案」等に関する意見募集について

 プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律の施行に伴う施行令案等について、広く国民の皆様から御意見を募集するため、令和3年10月8日(金)から令和3年11月7日(日)までの間、意見募集(パブリックコメント)を行います。

1.意見公募の趣旨・目的・背景
 プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(令和3年法律第60号)が令和3年6月に成立し、公布されました。これを受け、令和3年8月の中央環境審議会循環型社会部会プラスチック資源循環小委員会及び産業構造審議会産業技術環境分科会廃棄物・リサイクル小委員会プラスチック資源循環戦略ワーキンググループの合同会議にて、同法の施行に伴う施行令案等について審議されました。
 本施行令案等について広く国民の皆様からの御意見をいただきたく、以下の要領で意見を募集します。忌憚のない御意見をくださいますようお願い申し上げます(なお、本施行令案等については、パブリックコメントでいただいた御意見に加え、関係省庁との調整等による修正があり得ます。)。 

2.資料の入手について
(1)電子政府の総合窓口(e-Gov)における掲載(令和3年10月8日(金)16:00から掲載)
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public

(2)郵送による送付
 郵送による送付を希望される方は、250円切手を貼付し、宛先に送付先の郵便番号、住所及び氏名を明記した返信用封筒(定型封筒)を同封の上、『「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行令案」等 関係資料希望』と封筒表面に明記し、下記「5.意見提出方法」の郵送の場合の宛先まで送付してください。
 切手が貼付された返信用封筒が同封されていない場合は受け付けかねますので、あらかじめ御了承願います。
 ※ これまでの合同会議における審議については、環境省ホームページに掲載されておりますので併せて御覧ください。
https://www.env.go.jp/council/03recycle/yoshi03-14.html

3.意見募集対象
(1)「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」の政省令・告示について
(2)プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行令案(仮称)
(3)プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律の施行期日を定める政令案(仮称)
(4)プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律施行規則案(仮称)
(5)プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律に基づく指定調査機関等に関する省令案(仮称)
(6)特定プラスチック使用製品提供事業者の使用の合理化による排出の抑制に関する判断基準省令案(仮称)
(7)プラスチック使用製品産業廃棄物等の排出の抑制及び再資源化等の促進に関する判断基準省令案(仮称)
(8)プラスチック資源の分別収集物の基準及び委託の基準に関する省令案(仮称)
(9)プラスチックに係る資源循環の促進等を総合的かつ計画的に推進するための基本的な方針案(仮称)
(10)プラスチック使用製品設計指針案(仮称)

4.募集期間
令和3年10月8日(金)~ 同年11月7日(日)

意見募集対象の資料が膨大であるため、細部まで読み込めていませんが、流し読みをした感触では、合同審議会で提示された原案から大きく変わったものは無さそうです。

別紙1「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」の政省令・告示について」では、
合同審議会で出た委員からの意見を受け、
「設計認定の申請」「製造事業者による自主回収・再資源化事業計画の認定申請」「排出事業者による再資源化事業計画の認定申請」の3つについては、

手続については、電子申請方式を可能とするなど、申請者の利便性を高めるものとする。

と、電子申請も可能とする方針が示されています。

電子申請に関する規定は、今回公開された施行令案や施行規則案上に直接書かれているわけではないため、今後、新しい手続規程が別途制定されるものと思われます。

「市町村による分別収集・再商品化計画の認定申請」については、「分別収集物を収集しようとする区域」その他、電子化になじみにくい事項が多いせいか、電子申請の対象とはされないようです。

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