第13回「第13条 廃棄物処理法の特例」再資源化事業高度化法

再資源化事業高度化法

第13条(廃棄物処理法の特例) 認定高度再資源化事業者は、廃棄物処理法第7条第1項若しくは第6項又は第14条第1項若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定による許可を受けないで、認定高度再資源化事業計画に従って行う再資源化に必要な行為(一般廃棄物(廃棄物処理法第2条第2項に規定する一般廃棄物をいう。以下同じ。)又は産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分に該当するものに限る。第3項において同じ。)を業として実施することができる。
2 認定高度再資源化事業者は、前項に規定する行為(産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分に該当するものに限る。)を認定高度再資源化事業計画に記載された第11条第2項第六号に規定する者に委託する場合には、政令で定める基準に従わなければならない。
3 認定高度再資源化事業者の委託を受けて再資源化に必要な行為を業として実施する者(認定高度再資源化事業計画に記載された第11条第2項第六号に規定する者に限る。)は、廃棄物処理法第7条第1項若しくは第6項又は第14条第1項若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定による許可を受けないで、認定高度再資源化事業計画に従って行う再資源化に必要な行為を業として実施することができる。
4 認定高度再資源化事業者又は前項に規定する者(産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を業として行う者に限る。)は、政令で定める基準に従い、当該収集若しくは運搬又は処分を行わなければならない。この場合において、廃棄物処理法第16条の2第一号及び第19条の5第1項の規定の適用については、同号中「産業廃棄物処理基準又は」とあるのは「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律第13条第4項の政令で定める基準又は」と、同項中「産業廃棄物処理基準又は産業廃棄物保管基準」とあるのは「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律第13条第4項の政令で定める基準又は産業廃棄物保管基準」とする。
5 認定高度再資源化事業者は、廃棄物処理法第6条の2第6項、第7条第13項、第15項及び第16項並びに第7条の5の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)又は廃棄物処理法第12条第5項、第12条の4第1項、第14条第13項から第15項まで及び第17項並びに第14条の3の3の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、一般廃棄物収集運搬業者(廃棄物処理法第7条第12項に規定する一般廃棄物収集運搬業者をいう。次項及び第7項において同じ。)若しくは一般廃棄物処分業者又は産業廃棄物収集運搬業者(廃棄物処理法第14条第12項に規定する産業廃棄物収集運搬業者をいう。次項及び第7項において同じ。)若しくは産業廃棄物処分業者とみなす。
6 第3項に規定する者は、廃棄物処理法第6条の2第6項、第7条第13項及び第14項並びに第7条の5の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)又は廃棄物処理法第12条第5項、第12条の4第1項、 第14条第13項から第16項まで及び第14条の3の3の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、一般廃棄物収集運搬業者若しくは一般廃棄物処分業者又は産業廃棄物収集運搬業者若しくは産業廃棄物処分業者とみなす。
7 前2項に規定する者は、廃棄物処理法第19条の3の規定(同条の規定に係る罰則を含む。)の適用については、一般廃棄物収集運搬業者若しくは一般廃棄物処分業者又は産業廃棄物収集運搬業者若しくは産業廃棄物処分業者とみなす。この場合において、同条第二号中「産業廃棄物処理基準又は産業廃棄物保管基準」とあるのは、「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律第13条第4項の政令で定める基準又は産業廃棄物保管基準」とする。
8 一般廃棄物処理基準(廃棄物処理法第6条の2第2項に規定する一般廃棄物処理基準をいう。)に適合しない一般廃棄物の収集、運搬又は処分(保管を含む。以下この項において同じ。)が行われた場合において、認定高度再資源化事業者が当該収集、運搬若しくは処分を行った者に対して当該収集、運搬若しくは処分を行うことを要求し、依頼し、若しくは唆し、又はこれらの者が当該収集、運搬若しくは処分を行うことを助けたときは、当該認定高度再資源化事業者は、廃棄物処理法第19条の4(廃棄物処理法第19条の10第1項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定(当該規定に係る罰則を含む。)の適用については、廃棄物処理法第19条の4第1項に規定する処分者等に該当するものとみなす。
9 第11条第2項第九号に掲げる事項が記載された高度再資源化事業計画について同条第1項の認定を受けた認定高度再資源化事業者は、廃棄物処理法第8条第1項又は第15条第1項の規定にかかわらず、これらの規定による許可を受けないで、認定高度再資源化事業計画に記載された当該廃棄物処理施設を設置することができる。前項の場合において、認定高度再資源化事業者は、廃棄物処理法第8条の3、第8条の4及び第9条の2の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)又は廃棄物処理法第15条の2の3、第15条の2の4及び第15条の2の7の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、一般廃棄物処理施設の設置者(廃棄物処理法第9条の4に規定する一般廃棄物処理施設の設置者をいう。第18条第6項において同じ。)又は産業廃棄物処理施設の設置者(廃棄物処理法第15条の2第5項に規定する産業廃棄物処理施設の設置者をいう。第18条第6項において同じ。)とみなす。

法案の全文は、衆議院「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律案」に掲載されています。

独断と偏見に基づく注釈

第13条は長文、かつ重要な条文であるため、各項ごとに注釈を加えていきます。

第1項
認定を受けた高度再資源化事業者は、廃棄物処理業の許可無しで、認定高度再資源化事業計画に従って再資源化に必要な行為を行うことを認める規定です。

「再資源化に必要な行為」とは、「一般廃棄物」または「産業廃棄物」の収集運搬または処分に該当する行為を指します。

つまり、環境大臣から認定を受ければ、「一般廃棄物収集運搬業」「一般廃棄物処分業」「産業廃棄物収集運搬業」「産業廃棄物処分業」の許可を受ける必要が無いということになります。

第2項
認定を受けた高度再資源化事業者が、事業計画に記載した委託先事業者に委託をする際の基準(委託基準)の根拠規定です。

詳細は、今後制定される政令で具体的に規定されます。

第3項
再資源化事業計画に、認定高度再資源化事業者から委託を受ける者として位置づけられている事業者については、廃棄物処理業の許可無しで再資源化に必要な行為を行うことを認める規定です。

第4項
「認定高度再資源化事業者」と「認定高度再資源化事業者から産業廃棄物処理に関して委託を受ける者」が遵守すべき処理基準の根拠規定です。

詳細は、今後制定される政令で具体的に規定されます。

第5項
認定高度再資源化事業者を廃棄物処理業者とみなすケースを列挙しています。

具体的には、下記のケースとなります。

  • 排出事業者から一般廃棄物処理委託先となる場合
  • 一般廃棄物処理基準の遵守
  • 帳簿の作成と保存
  • 名義貸しの禁止
  • 排出事業者から産業廃棄物処理委託先となる場合
  • 虚偽記載をした産業廃棄物管理票交付の禁止
  • 産業廃棄物の処理困難通知を出す場合
  • 産業廃棄物の処理困難通知の保存義務
  • 産業廃棄物処理業者以外の産業廃棄物処理の受託禁止

第6項
再資源化事業計画に、認定高度再資源化事業者から委託を受ける者として位置づけられている事業者を、廃棄物処理業者とみなすケースを列挙しています。

具体的には、下記のケースとなります。

  • 排出事業者から一般廃棄物処理委託先となる場合
  • 一般廃棄物処理基準の遵守
  • 一般廃棄物処理の再委託禁止
  • 名義貸しの禁止
  • 排出事業者から産業廃棄物処理委託先となる場合
  • 虚偽記載をした産業廃棄物管理票交付の禁止
  • 廃棄物処理法で定められた方法以外での産業廃棄物処理の再委託禁止
  • 産業廃棄物処理業者以外の産業廃棄物処理の受託禁止

第7項
「認定高度再資源化事業者」と「再資源化事業計画に、認定高度再資源化事業者から委託を受ける者として位置づけられている事業者」は、廃棄物処理法第19条の3「改善命令」の適用については、廃棄物処理業者とみなされます。

第8項
一般廃棄物処理基準違反となる一般廃棄物の処理が行われた場合で、認定高度再資源化事業者がその処理を行った者に対し、その処理を行うこと要求、依頼、唆し、または助けたときは、当該認定高度再資源化事業者は、廃棄物処理法第19条の4の措置命令の対象となります。

第9項
認定を受けた高度再資源化事業者に対し、廃棄物処理施設の設置許可を受けずに、廃棄物処理施設の設置することを認める規定です。

この規定は、従来のリサイクル法では取られたことがなかった、事業者にとっては非常に大きなメリット措置です。

この場合、下記の廃棄物処理法の規制については、廃棄物処理施設設置者とみなされ、適用対象となります。

  • 廃棄物処理施設の維持管理基準
  • 廃棄物処理施設の維持管理記録の備え置きと閲覧
  • 廃棄物処理施設に対する改善命令

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