第26回「第26条 登録調査機関の地位の承継」再資源化事業高度化法

再資源化事業高度化法

第26条(承継) 登録調査機関が当該登録に係る事業の全部を譲渡し、又は登録調査機関について相続、合併若しくは分割(当該登録に係る事業の全部を承継させるものに限る。)があったときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人は、その登録調査機関の地位を承継する。
2 前項の規定により登録調査機関の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を環境大臣に届け出なければならない。

法律の全文は e-GOV「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律」をご参照ください。

独断と偏見に基づく注釈

第1項
登録調査機関は、「事業の全部譲渡」「相続」「合併」「分割(登録に係る事業の全部を承継させるものに限る。)」で、登録調査機関の地位を承継させることができます。

(施設の譲渡を除く)地位承継が一切認められていない産業廃棄物処理業者と比較すると、現代社会に即した柔軟、かつ合理的な制度設計と言えましょう。

もっとも、個人の立場で指定登録調査機関になろうとする人はまずいない(手続き的には、個人でも可能ではある)と思いますので、「相続」以外の「事業の全部譲渡」「合併」「分割」の3つが主な地位承継手段となりそうです。

第2項
「計画の認定」とは異なり、登録調査機関の地位承継には、環境大臣の認可その他の手続きは不要で、地位承継後の届出のみが必要とされています。

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