第29回「第29条 登録調査機関の業務規程」再資源化事業高度化法
再資源化事業高度化法
第29条(業務規程) 登録調査機関は、調査業務に関する規程(以下この条において「業務規程」という。)を定め、環境大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 業務規程で定めるべき事項は、環境省令で定める。
3 環境大臣は、第1項の認可をした業務規程が調査業務の公正な遂行上不適当となったと認めるときは、登録調査機関に対し、業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
法律の全文は e-GOV「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律」をご参照ください。
独断と偏見に基づく注釈
第1項
登録調査機関に、調査業務に関する業務規程の制定と、環境大臣に規程の認可を受けることを義務付けている条文です。
第2項
業務規程で定めねばならない内容は、今後制定される予定の再資源化事業高度化法施行規則で規定されることとなります。
第3項
環境大臣は、調査業務の公正な遂行上不適当となった場合には、登録調査機関に対し、業務規程の変更を命じることが認められています。
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2024年6月10日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:再資源化事業高度化法