第50回「第50条 罰則(30万円以下の罰金)」再資源化事業高度化法
再資源化事業高度化法
第50条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、30万円以下の罰金に処する。
- 一 第44条第1項又は第2項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
- 二 第45条第1項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
法律の全文は e-GOV「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律」をご参照ください。
独断と偏見に基づく注釈
「再資源化事業高度化法第44条」とは、
環境大臣から
・認定高度再資源化事業者
・認定高度分離・回収事業者
・登録調査機関
に対する報告徴収です。
「再資源化事業高度化法第45条」は、
環境大臣から
・「認定高度再資源化事業者」
・「認定高度分離・回収事業者」
・「登録調査機関」
に行う立入検査です。
再資源化事業高度化法に基づく「報告徴収」と「立入検査」を拒否した場合には、「30万円以下の罰金」の対象となります。
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2024年7月22日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:再資源化事業高度化法