第52回「第52条 両罰規定」再資源化事業高度化法
再資源化事業高度化法
第52条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第49条又は第50条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の刑を科する。
法律の全文は e-GOV「資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律」をご参照ください。
独断と偏見に基づく注釈
法人の代表者、または法人もしくは人の代理人、使用人その他の従業員が、下記の違反行為をした場合、
「行為者」以外に「(行為者の使用者である)法人または人」にも、それぞれ刑事罰(罰金刑)を科すという両罰規定です。
具体的な違反内容とそれへの罰金額は下記のとおりです。
・第49条(50万円以下の罰金) 「環境大臣の勧告及び命令」に違反
・第50条(30万円以下の罰金) 「環境大臣からの報告徴収の無視、または虚偽報告」
・第50条(30万円以下の罰金) 「環境大臣からの立入検査の拒否、妨害、忌避」
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2024年7月25日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:再資源化事業高度化法