廃棄物処理法上の行政手続及び書類の電子化・効率化

再改定前の規制改革推進3か年計画重点計画事項から抜粋

廃棄物処理法上の許認可については、現在先行許可証の活用が図られているところであるが、審査の効率化及び添付書類等の削減のさらなる推進のため、住民基本台帳ネットワークの導入も含め、許可申請や許可情報の電子化、許可更新の効率化及び地方公共団体間におけるそれらの情報の共有化について、関係省庁と調整の上、事業者や地方公共団体の意見を踏まえつつ検討を行う

「計画事項」の中に入っている項目ですが、「計画事項」と言うよりも、「一部実行済み事項」と言う方が正確な規制緩和項目です。

環境省は、平成20年3月31日付で、「規制改革推進のための3か年計画(改定)」(平成20年3月25日閣議決定)において平成19年度に講ずることとされた措置(廃棄物処理法の適用関係)について(通知)」という通知によって、申請書類の統一や簡略化を各自治体に呼び掛けました。(環境省が通知を公開していないので、石川県のURLを記載)

この通知の内容を受けて、平成20年度から、一部の自治体において、許可申請手続きの簡略化が進みました。
具体的には、収集運搬業の申請において、廃油などの分析票や、中間処理業者の許可証の写しの添付などが不要となりました。

ただし、計画事項としての本来の主旨、「申請手続きの電子化」については、今のところ実現はしていません。

なぜ、電子化が進まないかをご説明すると

行政が産業廃棄物処理業の許可を出す際には、必ず「犯歴照会」をしなければなりません。

具体的には、暴力団の関係者でないかなどを各都道府県県警本部、懲役や禁錮刑の有無などを本籍地の市町村長などに文書で照会する手続きがあります。

このあたりの手続きが先に電子化されない限り、申請者から電子情報を提出してもらったとしても、行政はその情報を改めて文書化する必要があり、行政側の手間はほとんど変わりません。

さらに、電子申請を可能にするためには、各自治体担当課に住民基本台帳ネットワークにつながる端末を配備する必要がありますが、その端末を不適切に使用されないように、管理を厳重に行う義務も生じます。

これらのことを総合的に判断すると、
「無理に電子化するよりも、現行どおりに住民票などを提出する方が問題は少ない」となってしまい
なかなか電子化が進みにくくなっております。

ただ、国民の側としては、いちいち最寄りの市町村役場に住民票を取りに行くのは面倒ですので、システム面での改善が進み、電子申請が可能になる方が便利なのは言うまでもありません。

電子化が可能になるのは、もうしばらく先のこととなりそうですね。

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