小型家電リサイクル法の逐条解説(第5条)
(地方公共団体の責務)
第五条 市町村は、その区域内における使用済小型電子機器等を分別して収集するために必要な措置を講ずるとともに、その収集した使用済小型電子機器等を第十条第三項の認定を受けた者その他使用済小型電子機器等の再資源化を適正に実施し得る者に引き渡すよう努めなければならない。
2 都道府県は、市町村に対し、前項の責務が十分に果たされるように必要な技術的援助を与えることに努めなければならない。
3 都道府県及び市町村は、国の施策に準じて、使用済小型電子機器等の再資源化を促進するよう必要な措置を講ずることに努めなければならない。
第4条と同じく、第5条は地方公共団体の努力義務を定めたものです。
第1項の市町村の小型家電回収(努力)義務が、この制度最大のボトルネックと言えそうです。
小型家電の製造者や消費者ではなく、市町村のみに回収の手間を押し付けている形になっているからです。
第2項と第3項は、ここに書かれていなくても都道府県などが普通に行っていることですし、特に支障があるものでもないため、念のため都道府県の役割などを明示したものとなります。
第1項と第2項及び第3項の条文をじっくり比較すると、
努力義務とはいえ、第1項で定める市町村の手間やコストの重さがよくわかります。
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2013年4月18日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:小型家電リサイクル法