線路の砂利はがれき類(昭和54年11月26日付環整128号、環産42号より抜粋)
問24 鉄道の線路に敷いてある砂利を除去した場合、それは産業廃棄物か。
答 これを不要として排出する場合には、令第1条第9号に規定する産業廃棄物(注:がれき類のこと)に該当する。
※解説
「がれき類」も俗称ですので、より正確な定義を記しておきます。
廃棄物処理法施行令第1条第9号とは、「工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物」です。
« 産業廃棄物を処理業者が紛失したらどうなる? 道路での紛失は道路管理者に聞け »
タグ
2012年2月29日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:通知・先例
トラックバック&コメント
この投稿のトラックバックURL: