線路の砂利はがれき類(昭和54年11月26日付環整128号、環産42号より抜粋)

問24 鉄道の線路に敷いてある砂利を除去した場合、それは産業廃棄物か。
答 これを不要として排出する場合には、令第1条第9号に規定する産業廃棄物(注:がれき類のこと)に該当する。

※解説

「がれき類」も俗称ですので、より正確な定義を記しておきます。

廃棄物処理法施行令第1条第9号とは、「工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物」です。

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