産業廃棄物を処理業者が紛失したらどうなる?
同社によると、男性社員が24日午前11時半ごろ、恵庭市の医療機関から容器7個を搬出。約30分後に千歳市の医療機関に到着したところ、トラック左側面の扉を閉め忘れて容器1個がなくなっていた。移動ルートを探したものの、発見できなかった。
感染性廃棄物を運搬の途中で紛失するというのは、通常ではほぼあり得ない事態ですが、実際に起こってしまいましたので、後始末をどうするべきかを考えてみましょう。
排出事業者の責任
今一番必要なことは、紛失した感染性廃棄物を見つけることですが、それが見つからない場合は、マニフェストのB2票以降が返送されてこないことになります。
マニフェスト交付後90日を経過してもB2票が返ってこない場合、委託者(排出事業者)は、措置内容報告書を都道府県知事に提出しなければなりません(廃棄物処理法施行規則第8条の29)。
廃棄物がなくなっている以上、廃棄物処理は永遠に終わりませんので、たった1個の容器の紛失であろうと、この報告は必須の義務となります。
ただし、現実的には、廃棄物が見つからないため、問題が発生した経緯や、再発防止策を報告するしかなさそうです。
排出事業者としては、以上の対応をすれば、法的にはそれ以上の責任を追及されることはありません。
廃棄物が見つかった場合は、処理業者にそれを回収させるか、自ら回収するかという措置を取る必要が生じます。
処理業者の責任
処理業者の場合は、廃棄物をまさに「飛散・流出」させていますので、トラックから廃棄物を落とした時点で「処理基準違反」をしたことになります。
そのため、「事業の停止命令」や「改善命令」の対象になる可能性があります。
ただし、生活環境保全上の支障が生じている、あるいは生じるおそれがあるわけではないので、措置命令の対象にはならないと考えられます。
事業の停止命令が出された場合には、即、「処理困難通知」を排出事業者に出さなくてはいけなくなりますので、非常に大きな影響があります。
北海道が
「たったの1個の紛失で多方面に影響が出る行政処分はしない」と判断するのか、
あるいは、
「違反は違反だから、粛々と行政処分をする」と判断するのか
処理業者の責任をどう捉えるのかを、注意深く見守りたいと思います。
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2012年2月28日 | コメント/トラックバック(2) | トラックバックURL |
カテゴリー:排出事業者の責任
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コメント
それでこの事故の処分(結末)はどうなったのでしょうか。行政処分があったのか、注意だけで終わったのか教えていただけますでしょうか。
感染性廃棄物を紛失した場合は排出事業者(処理業者に委託した施設)が都道府県知事に報告するのでしょうか。お忙しい所申し訳ございません。教えていただけますでしょうか。
鹿住祐子 様 コメントいただき、ありがとうございました。
古いニュースのため顛末の詳細はもう忘れましたが、
たしか探しに戻った処理業者さんが道に落ちていた廃棄物を発見して回収したように記憶しております。
そのため、この一件では、知事への報告や行政処分は行われなかったものと思います。