平成24年3月19日付「使用済家電製品の廃棄物該当性の判断について」

昨日の記事 廃品回収業者の取り締まり強化なるか 執筆時点では環境省のHPで公開されていませんでしたが、
その後記者発表が正式になされ、通知の内容が公開されました。

使用済家電製品の廃棄物該当性の判断について(通知)の発出及び使用済家電製品の正しい排出に関する普及啓発について(お知らせ)

ブログ読者の方にも情報提供いただきました。ありがとうございました。

せっかくなので、通知の全文をブログにも転載しておきます。

使用済家電製品の廃棄物該当性の判断について(通知)

 廃棄物行政の推進については、かねてから御尽力、御協力いただいているところである。
 さて、近年、一般家庭や事業所等から排出される使用(再使用を含む。以下同じ。)を終了した家電製品(以下「使用済家電製品」という。)等を収集、運搬等する者(以下「不用品回収業者」という。)が増加しているが、それらのほとんどは、一般廃棄物収集運搬業の許可、再生利用指定又は市町村の委託を受けておらず、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45 年法律第137 号。以下「廃棄物処理法」という。)に抵触するものと考えられる。環境省においては、「使用済物品の適正な処理の確保について(通知)」(平成22年10月21日付け環廃対発第101021001 号・環廃産発第101021001 号環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課長・産業廃棄物課長通知)により、廃棄物の疑いがあると判断できる場合の報告の徴収又は立入検査の積極的な実施等をお願いしているところである。
 使用済家電製品は、廃棄物処理法、特定家庭用機器再商品化法(平成10 年法律第97 号。以下「家電リサイクル法」という。)等に基づいて再商品化等されることにより適正な処理が確保されなければならないが、不用品回収業者に収集された使用済家電製品については、国内外において不適正な処理がなされているものが少なくないと考えられる。特に、実際には再使用に適さないものが再使用の名目で輸出を含む流通に供せられる例や、国内においても、不用品回収業者から引き取った使用済家電製品について飛散・流出を防止するための措置やフロン回収の措置等を講じずに分解・破壊が行われる例が見られ、生活環境保全上の支障の発生、適正なリサイクルシステムの阻害等が強く懸念されることから、このような不適正な処理ルートへの対策を強化する必要がある。
 ついては、下記事項に留意の上、必要な措置を講ずるとともに、貴管内市町村に対する確実な周知及び指導方よろしくお願いする。
 なお、本通知は地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定に基づく技術的な助言であることを申し添える。

1 使用を終了した特定家庭用機器の廃棄物該当性に係る基本的考え方
 廃棄物とは、占有者が自ら利用し、又は他人に有償で譲渡できないために不要になったものをいい、これらに該当するか否かは、その物の性状、排出の状況、通常の取扱い形態、取引価値の有無及び占有者の意思等を総合的に勘案して判断すべきものである。
 特に、使用を終了した特定家庭用機器(家電リサイクル法第2条第4項に規定する特定家庭用機器をいう。以下「使用済特定家庭用機器」という。)については、廃棄物として再生又は処分する場合には、特に厳しい基準として「特定家庭用機器一般廃棄物及び特定家庭用機器産業廃棄物の再生又は処分の方法として環境大臣が定める方法」(平成11年厚生省告示第48号)により一定量以上の資源の回収やフロン回収等が定められていることや、排出者が家電リサイクル法に従って小売業者や製造業者に引き渡す際には所要の料金が発生すること等から、無料で引き取られる場合又は買い取られる場合であっても、直ちに有価物(廃棄物に該当しないものをいう。以下同じ。)と判断することはできず、それが再使用を目的とした経済合理性に基づいた適正な対価による有償譲渡であるか否かについて慎重な判断が必要である。このことを踏まえ、各種判断要素を総合的に勘案して廃棄物であるか否かを判断することが必要である。

2 使用済特定家庭用機器の廃棄物該当性の判断に当たっての基準について
 特定家庭用機器として特定家庭用機器再商品化法施行令(平成10年政令第378号)第1条に定められているものは、鉛、ひ素等の有害物質を含むため、適正な再生又は処分がなされなければ、生活環境保全上の支障を生じさせる性状の物である。また、消費者が使用済特定家庭用機器を不用品回収業者に引渡す行為は、再使用を目的としていることが明らかな場合を除き、処分を委ねているものと判断すべきである。さらに、再使用に適さない使用済特定家庭用機器については、製品としての市場が形成されておらず、家電リサイクル法等に基づく適正な再生又は処分が必要とされている。
 これらを踏まえると、使用済特定家庭用機器については、以下のとおり取り扱うことが適当である。

(1) 「小売業者による特定家庭用機器のリユース・リサイクル仕分け基準作成のためのガイドラインに関する報告書」(産業構造審議会・中央環境審議会合同会合、平成20年9月)のガイドラインA(別添)に照らしてリユース品としての市場性が認められない場合(年式が古い、通電しない、破損、リコール対象製品等)、又は、再使用の目的に適さない粗雑な取扱い(雨天時の幌無しトラックによる収集、野外保管、乱雑な積上げ等)がなされている場合は、当該使用済特定家庭用機器は廃棄物に該当するものと判断して差し支えないこと。
(2) 不用品回収業者が収集した使用済特定家庭用機器について、自ら又は資源回収業者等に引き渡し、飛散・流出を防止するための措置やフロン回収の措置等を講じずに廃棄物処理基準に適合しない方法によって分解、破壊等の処分を行っている場合は、脱法的な処分を目的としたものと判断されることから、占有者の主張する意思の内容によらず当該使用済特定家庭用機器は、排出者からの収集時点から廃棄物に該当するものと判断して差し支えないこと。

3 使用済特定家庭用機器以外の使用済家電製品の廃棄物該当性について
 使用済特定家庭用機器以外の使用済家電製品についても、国内外において不適正な処理がなされているものが少なくないと考えられ、実際には再使用に適さないものが再使用の名目で輸出を含む流通に供せられる例や、国内においても、不用品回収業者から引き取った使用済家電製品について、有害物質の飛散・流出を防止するための措置等を講じずに分解・破壊が行われる例が見られる。
これらについても、無料で引き取られる場合又は買い取られる場合であっても、直ちに有価物と判断されるべきではなく、廃棄物であることの疑いがあると判断できる場合には、その物の性状、排出の状況、通常の取扱い形態、取引価値の有無及び占有者の意思等を総合的に勘案し、積極的に廃棄物該当性を判断されたいこと。

4 その他の留意事項

(1) 使用済家電製品について、比較的新しく故障していない等、市場価値を有するものについては、古物営業法(昭和24 年法律第108 号)に基づく古物営業の許可を有し、かつ、適切な取扱いをする者に売却するなど、適正な再使用を促進することが重要であること。また、再使用に適さない等により廃棄物となったものについては、家電リサイクル法や市町村の定める規則等に従った適切な排出が必要であることから、これらについての住民に対する普及啓発に努められたいこと。
(2) 小売業者に家電リサイクル法上の引取義務が課せられていない特定家庭用機器廃棄物(いわゆる「義務外品」)のうち、一般廃棄物となるものについては、市町村の区域内において消費者からの特定家庭用機器一般廃棄物の排出が困難とならないよう、収集・運搬体制を構築する必要がある。この場合、市町村においては、収集運搬業の許可の取得について適正かつ円滑に進めるか、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第2条第2号の規定による指定制度(再生利用指定制度)を積極的に活用する等し、廃棄物処理法に適合する形で実施されたいこと。

以上

別添資料 略

以下単なる雑感ですが
周知をお願いしているにもかかわらず、偉そうな文章を書かざるを得ない環境省ってどうなんでしょうか?(笑)

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コメント

  1. 櫻井 より:

    こんにちは。以前この件でコメントさせていただいて

    お返事いただいた福岡の櫻井と申します。

    あれから、市や県にかけあってましたが、議員にも相談しましたが、

    何も進展せずに、約1年。ネットで、今回の規制強化の記事をよみ

    環境省へも問い合わせ。意向を確認して、市に掛け合うも、

    何も行動をしてくれません。いまだに業者よりの発言で、ただちに廃棄物とは言えないとの一点ばり。

    国は積極的に廃棄物と認めなさいと、指針として、示したと思うのですが
    現場は、知らん顔です。

    この規制強化を待ってたのですが、どのように市や県に規制を行動して

    もらうようにしたら良いか頭をなやましてます。

    なにか良いアドバイスがありましたら、是非よろしくお願いします。

  2. 尾上雅典 より:

    櫻井 様 コメントいただき、ありがとうございました。

    やはり規制の最前線である市町村の動きは遅いようですね。

    野ざらしで置いてある場合は、再使用前提とは言えませんので、廃棄物と解釈するのが一般的だと思われます。

    環境省の出先機関である九州地方環境事務所に相談に行ってみてはいかがでしょうか?

    廃棄物の輸出をしている場合は、九州地方環境事務所の管轄になりますので。

    輸出をしていない場合でも、地元市町村に環境省から調査依頼くらいはしてくれると思います。

    もちろん、環境省の地方事務所が動いてくれたとしても、問題がすぐに解決するわけではありませんが、何かが動く可能性もありそうです。

  3. 櫻井 より:

    お返事ありがとうございます。
    さっそく相談してみます。

    市は、今人事異動時期なんで、ほんと~余計な事はしたくないみたいです。

    できる事はやってみます。

    こちらも商売とはいえ、生活がかかってます。


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