昭和51年2月17日付環整第108号 産業廃棄物収集運搬業の許可に関する疑義解釈

【 産業廃棄物処理業の許可に関する取扱いについて 】

公布日:昭和51年1月20日
環整1006号

(大阪府生活環境部長から厚生省環境衛生局水道環境部環境整備課長あて照会)
標記について、御多忙のところ恐縮ですが左記のとおり取り扱ってよいか御教示ください。

1 電線メーカー及び電力会社等の事業活動に伴って生じた廃被覆電線(合成樹脂で被覆されたもの)及び廃トランス(絶縁油の入った金属容器に被覆電線及びガイシが付着したもの)の収集運搬を業とするものは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第十四条第一項による許可対象とする。
2 許可対象とすれば、その種類は

(1) 廃被覆電線については
「金属くず」及び「廃プラスチック類」 以上二種類
(2) 廃トランスについては
「金属くず」、「廃油」、「廃プラスチック類」及び「陶磁器くず」 以上四種類  とする。

(昭和五一年二月一七日)
(環整第一〇八号)
(厚生省環境衛生局水道環境部環境整備課長から大阪府生活環境部長あて回答)
昭和五十一年一月二十日環整第一〇〇六号をもって照会のあった標記の件については、貴見のとおりと解する。

非常に基本的な疑義解釈ですが、念のためご紹介しておきます。

被覆電線は、プラスチック製の被覆と銅線などから構成されますので、「廃プラスチック類」と「金属くず」の2種類の産業廃棄物の混合物

トランスは、絶縁油、金属容器、ガイシ、被覆電線などから構成されますので、「廃油」「金属くず」「(ガラスくず、コンクリートくず及び)陶磁器くず」「廃プラスチック類」の4種類の産業廃棄物の混合物

となるわけです。

産業廃棄物の具体的な分類を考える際には、上記のような順序でどの分類になるかを考えます。

基本となる考え方ですので、覚えておいて損は無い通知です。

このエントリーを含むはてなブックマーク

タグ

トラックバック&コメント

この投稿のトラックバックURL:

コメントをどうぞ

このページの先頭へ