医療機関における廃棄物管理の問題
河北新報 東北のニュースより、一部転載
葬儀で使用された廃棄物を無許可で収集、運搬したとして、宮城県警生活環境課と泉署は22日、廃棄物処理法違反の疑いで、札幌納棺協会(札幌市)と同社仙台支店の支店長(43)ら社員、元社員の計4人を、同法の委託違反の疑いで、大阪市の医療法人「徳洲会」と仙台市内の病院職員2人を書類送検した。県警は起訴を求める「厳重処分」の意見を付けた。
札幌納棺協会と社員らの送検容疑は2007年1―11月、仙台、石巻両市の許可を得ずに、両市内の葬儀社などから排出された仏壇や骨つぼなどの廃棄物計3.97トンを収集、運搬した疑い。
また、06年4月と7月の2回、特別管理産業廃棄物で臓器保存に使うホルマリンと、産業廃棄物のプラスチック製容器計1.34トンを東北厚生年金病院(仙台市)と仙台徳洲会病院(同)から無許可で収集、運搬し、07年10月―08年4月、青葉区上愛子の同社のお焚(た)き上げ場で焼却処分した疑い。
徳洲会と、両病院の職員各1人は無許可営業だと知りながら、同社仙台支店にホルマリンなどの運搬、処分を委託した疑い。
県警によると、札幌納棺協会は送検容疑の行為で、計約110万円を受け取っていたという。
仙台市は07年9月、葬祭社が排出した廃棄物の無許可収集、運搬をやめるよう同社に指示した上で、廃棄物処理法違反の疑いで08年4月、県警に告発した。
廃棄物処理法のデリケートな問題が一気に噴出した感がする事件です。
まず、医療法人が、劇物指定されているホルマリンを、無許可業者に処理委託していたことに驚きました。
一般的に「お焚上げ」に用いる焼却炉は、比較的小規模なものです。
廃液を焼却処分することは、廃棄物処理法でも認められていますが、それはキチンとした設備を有する焼却炉で燃やす場合の話であり、「お焚き上げ」に使うような焼却炉では、廃液の焼却処分はできません。
廃液を焼却処理する場合は、焼却炉内に廃液を霧状に噴霧する設備などが必要になるからです。
私自身、病院関係者の方とお話しする機会があるのですが、残念ながら、ほとんどの医療機関で適法な廃棄物管理がなされていないのが現実です。
その一番大きな原因は人手不足にあると思いますが、廃棄物問題に関しては、「知らなかった」「人手が足りなかった」では済まなくなっています。
医療機関の方は、常に廃棄物管理体制をチェックし、廃棄物処理法に則った処理委託がなされているかどうかを見直すことが必要です。
「故人の遺品が廃棄物になるのか」については、次回続きを書きます。
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2009年4月23日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
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