昭和57年3月28日付け環水企62号 産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法等の一部改正について

【産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法等の一部改正について】
公布日:昭和57年03月28日
環水企62号

(各都道府県・政令市産業廃棄物行政担当部(局)長あて環境庁水質保全局企画課長)
産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法の一部を改正する告示(昭和五七年三月環境庁告示第四四号。以下「告示第四四号」という。)海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令第五条第一項に規定する埋立場所等に排出しようとする廃棄物に含まれる金属等の検定方法の一部を改正する告示(昭和五七年三月環境庁告示第四五号。以下「告示第四五号」という。)、船舶又は海洋施設において焼却することが禁止される油又は廃棄物に含まれる水銀等の検定方法の一部を改正する告示(昭和五七年三月環境庁告示第四六号。以下「告示第四六号」という。)及び船舶又は海洋施設において焼却することができる油又は廃棄物に含まれる金属等の検定方法の一部を改正する告示 (昭和五七年三月環境庁告示第四七号。以下「告示第四七号」という。)が昭和五七年三月二七日に公布され、四月一日から施行されることとなった。(別添資料参照)
今回の告示の改正は、日本工業規格KO一〇二(工場排水試験方法。以下「規格」という。)が昭和五六年一〇月一五日に改正され、昭和五七年四月一日から適用されること並びに水質汚濁に係る環境基準について(昭和四六年一二月環境庁告示第五九号。以下「告示第五九号」という。)及び排水基準を定める総理府令の規定に基づく環境庁長官が定める排水基準に係る検定方法(昭和四九年九月環境庁告示第六四号。以下「告示第六四号」という。)が規格の改正に伴い改正され、昭和五七年四月一日から施行されることに伴うものである。
主な改正点は左記のとおりであるので、貴職におかれては、これの適正な運用についてよろしくお取扱い願いたく通知する。

1 検液又は調製された試料の前処理

(1) 従来、カドミウム又はその化合物、鉛又はその化合物、ひ素又はその化合物、銅又はその化合物及び亜鉛又はその化合物の検定を行う場合の前処理として、有機物の分解操作を表中欄で規定していたが、改正後の規格の操作においてそれぞれ前処理が義務づけられているため、表中欄を削除したこと。(告示第四四号、告示第四五号、告示第四六号及び告示第四七号関係)
(2) カドミウム若しくはその化合物、鉛若しくはその化合物、銅若しくはその化合物又は亜鉛若しくはその化合物の検定を行う場合の検液の前処理については、従来の方法のほか、検液中の有機物が少ない場合等に限って、塩酸若しくは硝酸酸性での煮沸又は塩酸若しくは硝酸による分解による前処理でもよいこととしたこと。(告示第四四号、告示第四五号、告示第四六号及び告示第四七号関係)。なお、調製された試料の前処理は、従来の方法に限定すること。(告示第四六号及び告示第四七号関係)。
(3) カドミウム若しくはその化合物、鉛若しくはその化合物又は亜鉛若しくはその化合物の検定を行う場合であって、前処理として灰化による分解を行うときは、従来どおり、電気炉に替えて酸素プラズマ低温灰化装置を用いること。銅又はその化合物の検定を行う場合であって、前処理として灰化による分解を行うときは、従来どおり、電気炉又は酸素プラズマ低温灰化装置のいずれを用いてもよいこと。(告示第四四号、告示第四五号、告示第四六号及び告示第四七号関係)
2 検定方法

(1) カドミウム又はその化合物及び鉛又はその化合物の検定方法のうちポーラログラフ法を、六価クロム化合物の検定方法のうち滴定法を、ひ素又はその化合物の検定方法のうちモリブデン青法を、シアン化合物の検定方法のうちチオシアン酸第二水銀法をそれぞれ廃止したこと。(告示第四四号、告示第四五号、告示第四六号及び告示第四七号関係)
(2) ひ素又はその化合物の検定方法として原子吸光法を、シアン化合物の検定方法として四―ピリジンカルボン酸―ピラゾロン吸光光度法及びイオン電極法を、ふっ化物の検定方法としてイオン電極法をそれぞれ新たに加えたこと。(告示第四四号、告示第四五号及び告示第四七号関係)
(3) 規格、告示第五九号及び告示第六四号の改正に伴い、引用している規格の番号等を改めたこと。(告示第四四号、告示第四五号、告示第四六号及び告示第四七号関係)

このエントリーを含むはてなブックマーク

タグ

トラックバック&コメント

この投稿のトラックバックURL:

コメントをどうぞ

このページの先頭へ