昭和57年8月26日環整123号 「廃棄物処理事業における労働安全衛生対策の充実について」

【廃棄物処理事業における労働安全衛生対策の充実について】

公布日:昭和57年8月26日
環整123号

(各都道府県廃棄物処理担当部(局)長あて厚生省環境衛生局水道環境部環境整備課長通知)
廃棄物処理事業の運営に際しては、適正なる管理が行われるようその体制の整備を図るとともに、事業に従事する職員の安全確保についても十分な配慮が行われるようご尽力を願つているところでありますが、このたび労働安全衛生法施行令及び酸素欠乏症防止規則等が改正され、酸素欠乏症対策及び硫化水素中毒対策が強化されたので、左記事項に留意のうえ、廃棄物処理事業の円滑な実施が図られるよう貴管下市町村に対し、指導方お願いします。
なお、廃棄物処理事業に従事する者が、必要に応じ、第一種酸素欠乏危険作業主任者技能講習及び第二種酸素欠乏危険作業主任者技能講習を受講するよう、都道府県労働基準局等と十分連絡調整をとり、貴管下市町村等に対し周知徹底方お願いします。
また、このほか、廃棄物処理事業における労働災害の防止については、労働省においても昭和四二年一月一七日付け基発第四六号「清掃事業における労働災害の防止について」に基づく「清掃事業における安全衛生管理要綱」が定められその推進が図られてきたところでありますが、最近における硫化水素中毒の発生等の事情に鑑み、今般、別添のとおり同要綱の見直しが行われたので、今後、これを踏まえ、廃棄物処理事業における労働災害防止対策の一層の推進が図られるよう指導方お願いします。

(1) 酸素欠乏等危険場所として「し尿、腐泥、汚水その他腐敗し、又は分解しやすい物質を入れてある槽、管、マンホール、溝又はピットの内部」及び「し尿、腐泥、汚水その他腐敗し、又は分解しやすい物質を入れたことのあるタンク、船倉、槽、管、暗きよ、マンホール、溝又はピットの内部」が新たに追加されたこと(昭和五七年七月一日より施行)。

(2) (1)の場所にあつては、酸素欠乏症対策だけでなく、硫化水素中毒対策についても配慮すべきこととされたこと。具体的には、

① 前記(1)の場合における作業に際しては、事前に酸素濃度及び硫化水素濃度の測定を行うことが義務づけられたこと(昭和五七年七月一日より施行)。
② 前記(1)の場所における作業に際しては、第二種酸素欠乏危険作業主任者を選任し、酸素欠乏症及び硫化水素中毒対策を行うこととされたこと(昭和五八年四月一日より施行)。

別表
労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令及び酸素欠乏症防止規則等の一部を改正する省令の施行等について

(昭和五七年六月一四日基発第四〇七号)
(各都道府県労働基準局長宛労働省労働基準局長通知)

労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(昭和五七年政令第一二四号。以下「改正政令」という。)は昭和五七年四月二〇日に、酸素欠乏症防止規則等の一部を改正する省令(昭和五七年労働省令第一八号。以下「改正省令」という。)は同年五月二〇日に公布され、改正政令は昭和五七年七月一日又は昭和五八年四月一日から、改正省令は公布の日、昭和五七年七月一日又は昭和五八年四月一日から施行されることとなつた。
今回の改正は、最近、酸素欠乏症防止対策の対象としていた清掃業等の作業現場等において、有機物が微生物により分解されて生ずる硫化水素による中毒の災害が多発していることにかんがみ、現行の酸素欠乏症の防止の措置のほか、新たに硫化水素中毒の防止の措置を講ずべきこととし、併せて、酸素欠乏症防止対策を強化するため、所要の整備を行つたものである。
ついては、左記第一の今回の改正の内容を十分理解し、関係者への周知徹底を図るとともに、改正後の労働安全衛生法施行令及び酸素欠乏症等防止規則等については、左記第二の事項に留意して、その運用に遺憾のないようにされたい。
なお、改正政令及び改正省令の施行等に伴い、昭和四六年九月二二日付け基発第六五四号、昭和四七年九月一八日付基発第五九四号並びに、昭和五〇年九月一六日付け基発第五四〇号及び基発第五四〇号の二を廃止し、昭和四七年九月一八日付け基発第六〇二号の記のⅡの17及び昭和五〇年二月二四日付け基発第一一〇号の記の12を削除し、昭和五五年一一月二五日付け基発第六四八号のⅠの第二の1の(3)のイ中「人工呼吸の方法及び心臓マッサージの方法」を「及び人工呼吸の方法」に改める。

第一 今回の改正の内容
Ⅰ 労働安全衛生法施行令関係

1 作業主任者を選任すべき作業として2の(1)及び(2)に掲げる場所における作業のほか、別表第六第三号、第三号の二、第四号、第五号、第六号及び第一二号に掲げる酸素欠乏危険場所(第五号に掲げる場所にあつては、石炭、亜炭、硫化鉱、鋼材、くず鉄、原木、乾性油その他空気中の酸素を吸収する物質を入れてあるタンク、船倉、ホッパーその他の貯蔵施設の内部)における作業を追加し、事業者は、別表第六に掲げる酸素欠乏危険場所における作業については、すべて作業主任者を選任しなければならないものとしたこと。(第六条第二一号)

2 酸素欠乏症等の労働災害の発生状況にかんがみ、酸素欠乏危険場所として、次の場所を追加したこと。(別表第六関係)

(1) 酸素欠乏症及び硫化水素中毒の防止の観点から追加した場所
イ 海水を相当期間入れてあり、又は入れたことのある熱交換器、管、暗きよ、マンホール、溝又はピットの内部(第三号の三)
ロ し尿、腐泥、汚水その他腐敗し、又は分解しやすい物質を入れてある槽、管、マンホール、溝又はピットの内部(第九号)
ハ し尿、腐泥、汚水その他腐敗し、又は分解しやすい物質を入れたことのあるタンク、船倉、槽、管、暗きよ、マンホール、溝又はピットの内部(第九号)
ニ パイプ液を入れてあり、又は入れたことのあるタンク、船倉、槽、管、暗きよ、マンホール、溝又はピットの内部(第九号)
なお、前記ニの「パイプ液を入れてあり、又は入れたことのある槽の内部」は、昭和五○年労働省告示第四四号により別表第六第一二号の「労働大臣が定める場所」とされていたものを、同表第九号の場所として規定したものであること。

(2) 酸素欠乏症の防止の観点から追加した場所

イ ケーブル、ガス管その他地下に敷設される物を収容するためのピットの内部(第三号)
ロ 雨水、河川の流水又は湧水が滞留しており、又は滞留したことのある槽又はピットの内部(第三号の二)

3 その他所要の規定を整備したこと。

4 改正政令の施行期日を次のとおりとしたこと。(改正政令附則第一項)

(1) 酸素欠乏危険場所の追加に関する改正規定(別表第六)昭和五七年七月一日
(2) 作業主任者の選任に関する改正規定(第六条第二一号)昭和五八年四月一日
なお、昭和五七年七月一日から昭和五八年三月三一日までの間における酸素欠乏危険作業主任者を選任する作業については、現行の酸素欠乏危険場所における作業とすることとしたこと。(改正政令附則第二項)

Ⅱ 酸素欠乏症防止規則等関係

1 酸素欠乏症防止規則関係

(1) 規則の名称を「酸素欠乏症等防止規則」に改めたこと。
(2) 酸素欠乏危険作業(改正後の労働安全衛生法施行令(以下「令」という。)別表第六に掲げる酸素欠乏危険場所における作業をいう。以下同じ。)を次のとおり区分するものとしたこと。(第二条関係)
イ 第一種酸素欠乏危険作業 酸素欠乏危険作業のうちロに掲げる作業以外の作業をいう。
ロ 第二種酸素欠乏危険作業 次に掲げる場所における作業をいう。
(イ) 海水が滞留しており、若しくは滞留したことのある熱交換器、管、暗きよ、マンホール、溝若しくはピット(以下「熱交換器等」という。)又は海水を相当期間入れてあり、若しくは入れたことのある熱交換器等(令別表第六第三号の三)
(ロ) し尿、腐泥、汚水、パルプ液その他腐敗し、又は分解しやすい物質を入れてあり、又は入れたことのあるタンク、船倉、槽、管、暗きよ、マンホール、溝又はピットの内部(令別表第六第九号)
(ハ) 酸素欠乏症にかかるおそれ及び硫化水素中毒にかかるおそれのある場所として労働大臣が定める場所(第二条第八号、令別表第一二号)
(3) 事業者が酸素欠乏危険作業に労働者を従事させるときに講ずべき措置等は、第一種酸素欠乏危険作業にあつては従前の酸素欠乏危険作業に係る措置等と同様とし第二種酸素欠乏危険作業にあつては従前の酸素欠乏危険作業に係る措置等のほか、次のとおりとするものとしたこと。(第二章、第四章及び第五章関係)
イ 硫化水素の濃度の測定
ロ 換気
ハ 作業主任者は従前の職務のほか硫化水素中毒の防止のための作業方法の決定、硫化水素の濃度の測定等を行うこととしたこと。
ニ 特別の教育は、従前の内容に硫化水素の発生の原因、硫化水素中毒の症状その他硫化水素中毒の防止に関し必要な事項を加えたものとしたこと。
ホ 作業主任者となるための技能講習の内容は従前の内容に硫化水素中毒の発生の原因、その防止措置等に関する知識を加えたものとしたこと。
(4) 事業者は、一定の通風が不十分な場所において、ガスの配管を取り外す等の作業に労働者を従事させるときは、ガスの遮断、換気等の措置を講じなければならないものとしたこと。(第二三条の二関係)
(5) その他所要の規定を整備したこと。

2 労働安全衛生規則関係
酸素欠乏症防止規則の一部改正に伴い、特別教育を必要とする業務、技能講習の区分、作業主任者の選任等に関して所要の規定を整備したこと。
3 検査代行機関等に関する規則関係
酸素欠乏症防止規則の一部改正に伴い、指定教習機関の指定の区分に関して所要の規定を整備したこと。
4 特定化学物質等障害予防規則関係
酸素欠乏症等防止規則による規制との調整その他所要の規定を整備したこと。

5 施行期日等

(1) 施行期日
改正省令の施行期日を次のとおりとしたこと。
イ 酸素欠乏危険作業主任者技能講習に関する改正規定(酸欠則第二六条等及び機関則第二○条)公布の日
ロ 作業環境測定に関する改正規定(酸欠則第三条及び第四条)、第二種酸素欠乏危険作業に係る措置のうち換気に関する改正規定(酸欠則第5条)、ガス配管工事に係る措置に関する改正規定(酸欠則第二三条の二)及びパルプ液等を入れた設備の改造等の作業に関する改正規定(酸欠則第二五条の二及び改正省令附則第六条)昭和五七年七月一日
ハ 作業主任者の選任に関する改正規定(酸欠則第一一条及び安衛則別表第一)及び特別教育の実施に関する改正規定(酸欠則第一二条及び安衛則第三六条)昭和五八年四月一日
なお、今回の改正により、新たに特別教育の実施を義務づけられることになる事業者に対しては、昭和五八年四月一日までの間に必要な教育を行うよう指導すること。
(2) 経過措置
次のような経過措置を規定したこと。
イ 改正省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に行われた酸素欠乏危険作業主任者技能講習又は当該技能講習修了者に交付された技能講習修了証は、第一種酸素欠乏危険作業主任者技能講習又は第一種酸素欠乏危険作業主任者技能講習修了証とみなすこと。(改正省令附則第二条)
ロ 施行日から昭和五八年三月三一日までの間における酸素欠乏作業主任者の選任及びその職務については、従前のとおりとすること。(同附則第三条)
ハ 昭和五七年七月一日から昭和五八年三月三一日までの間における特別教育を行わなければならない酸素欠乏危険作業は、従前の酸素欠乏危険場所における作業とすること。(同附則第四条)
ニ 施行日前に酸素欠乏危険作業主任者技能講習に係る指定教習機関として指定を受けた者は、第一種酸素欠乏危険作業主任者技能講習に係る指定教習機関として指定を受けた者とみなすこと。(同附則第五条)
ホ 昭和五七年七月一日から昭和五八年三月三一日までの間において、特定化学物質等障害予防規則第二二条第一項の作業で、酸素欠乏症等予防規則第二条第八号の第二種酸素欠乏危険作業に該当するものを行う場合における作業方法等の決定等及び指揮者の選任等については、特定化学物質等障害予防規則第二二条第一項の適用があるものとしたこと。(同附則第七条)

第二 細部事項

Ⅰ 労働安全衛生法施行令別表第六(酸素欠乏危険場所)関係

(1) 「汚水」には、パルプ廃液、でんぷん廃液、皮なめし工程からの廃液、ごみ処理場における生ごみから出る排水、ごみ焼却灰を冷却処理した排水、及び下水があること。
(2) 「その他腐敗し、又は分解しやすい物質」には、魚かす、生ごみ及びごみ焼却場における焼却灰があること。
(3) 「槽」には、浄化槽、汚泥槽、ろ過槽及び汚水桝のほか製紙又はパルプ製造工程に用いられるチェストがあること。
(4) 「パルプ液」とは、パルプ製造工程におけるいわゆるパルプスラリー(古紙の再生工程におけるパルプ懸濁液を含む。)をいうこと。

Ⅱ 酸素欠乏症等防止規則関係

1 第一章関係

(1) 第一条関係
イ 本条は、酸素欠乏症等を防止するため、事業者に対し、第三条以下に規定するところにより具体的な措置を講ずるほか、酸素欠乏症等を防止するための作業方法の確立、作業環境の整備その他必要な措置を講ずべきことを規定したものであること。
ロ 「その他必要な措置」には、工程及び工法の適正化、保護具の使用等があること。
(2) 第二条関係
イ 第一号の「酸素欠乏」の範囲については、おおむね次の点を考慮して定めたものであること。
(イ) 一般に、人体が正常な機能を維持し得る空気中の酸素濃度の下限は一六%とされ、これより低下した場合は酸素欠乏症の症状があらわれ、更に酸素濃度が低下した空気を吸入すると短時間で死に至る危険があること。
(ロ) したがつて、酸素欠乏の生じやすい場所においては、酸素欠乏の空気の流入、炭酸ガスの発生等により、空気中の酸素濃度が変化することが多く、このような事態の発生に際して労働者が事前に安全に退避することができるためには、少なくとも酸素濃度を一八%とする必要があること。
(ハ) さらには、肉体労働でエネルギー消費が大きくなれば酸素消費が増加するので、危険な状態になることを防ぐためには、少なくとも酸素濃度の限度は一八%未満にならないようにする必要があること。
ロ 第二号の「空気中の硫化水素の濃度が一○○万分の一○を超える状態」については、一般にこの濃度が眼の粘膜刺激の下限であるとされており、学会等においても空気中の硫化水素をこの濃度以下に保つことが必要であるとされていることによるものであること。なお硫化水素の濃度は、体積比であること。
ハ 第三号の「症状」としては、初期には、顔面の蒼〈そう〉白又は紅潮、脈拍及び呼吸数の増加、息苦しさ、めまい、頭痛等があり、末期には、意識不明、けいれん、呼吸停止、心臓停止等があること。
ニ 第四号の「症状」としては、初期には眼、気道の刺激、嗅覚の鈍麻、胸痛があり、末期には肺水腫、肺炎、意識不明、呼吸停止、心臓停止等があること。
ホ 第六号の「酸素欠乏危険作業」とは、第七号の第一種酸素欠乏危険作業及び第八号の第二種酸素欠乏危険作業の総称であること。
ヘ 第七号は令別表第六に掲げる酸素欠乏危険場所のうち、同表第一号から第三号の二まで、第四号から第八号まで及び第一○号から第一二号までに掲げる場所(同号にあつては、酸素欠乏症にかかるおそれ及び硫化水素中毒にかかるおそれのある場所として労働大臣が定める場所を除く。)については、酸素欠乏症にかかるおそれがあるが、硫化水素中毒にかかるおそれがないと考えられるため、酸素欠乏症を防止するための措置を講ずべき作業として当該場所における作業を第一種酸素欠乏危険作業として規定したものであること。なお、前記場所に該当すれば、当該場所における酸素の濃度の如何にかかわらず、当該場所における作業は、第一種酸素欠乏危険作業に該当するものであること。
ト 第八号は、令別表第六に掲げる酸素欠乏危険場所のうち、同表第三号の三、第九号及び第一二号に掲げる場所(同号に掲げる場所にあつては、酸素欠乏症にかかるおそれ及び硫化水素中毒にかかるおそれのある場所として労働大臣が定める場所に限る。)については、酸素欠乏症にかかるおそれ及び硫化水素中毒にかかるおそれがあると考えられるため、酸素欠乏症及び硫化水素中毒を防止するための措置を講ずべき作業として当該場所における作業を第二種酸素欠乏危険作業と規定したものであること。
なお、前記場所に該当すれば、当該場所における酸素及び硫化水素の濃度の如何にかかわらず、当該場所における作業は、第二種酸素欠乏危険作業に該当するものであること。
2 第二章関係

(1) 本章の趣旨等
本章は、酸素欠乏危険作業に労働者を従事させる場合において酸素欠乏症等を防止するために講ずべき作業環境測定、換気、人員の点検、立入禁止、作業主任者の選任、特別の教育の実施、退避等の措置について規定したものであること。
(2) 第三条関係
イ 第一項は、酸素欠乏危険作業において酸素欠乏症等を防止するには、第一種酸素欠乏危険作業にあつては、空気中の酸素の濃度が一八%以上、第二種酸素欠乏危険作業にあつては空気中の酸素の濃度が一八%以上、かつ、硫化水素の濃度が一○○万分の一○(以下「一○ppm」という。)以下であることを確認し、その結果に基づいて適切な措置を講じた上、作業を開始することが不可欠であるので、その日の作業を開始する前にこれを測定すべきことを規定したものであること。
ロ 第一項に基づく測定は、第一一条の規定により第一種酸素欠乏危険作業にあつては第一種酸素欠乏危険作業主任者技能講習又は第二種酸素欠乏危険作業主任者技能講習を、第二種酸素欠乏危険作業にあつては第二種酸素欠乏危険作業主任者技能講習を修了した酸素欠乏危険作業主任者に行わせなければならない。
ハ 第一項の「その日の作業を開始する前」とは、交替制で作業を行つている場合においては、その日の最初の交替が行われ、作業が開始される前をいう趣旨であること。
ニ 第一項の酸素及び硫化水素の濃度の測定については、作業環境測定基準(昭和五一年労働省告示第四六号)第一二条に定めるところによらなければならないこと。
(安衛法第六五条第二項参照)
ホ 測定に当たつては、次の事項に留意するよう指導すること。
(イ) 原則として、その外部から測定することとし測定しようとする箇所に「体の乗り入れ」「立ち入り」等をしないこと。
(ロ) 測定は、必ず測定する者の監視を行う者を置いて行わなければならないこと。
(ハ) 当該場所が奥深く、又は複雑な空間である等のため、外部から測定することが困難な場合等は、第五条の二第一項に規定する空気呼吸器等を着用し、また転落のおそれがあるときは、第六条第一項に規定する安全帯等を使用した上、当該場所に立ち入つて測定すること。この場合には、測定者の立ち入る場所の外部に、前記(ロ)の監視を行う者を置き、当該監視する者についても、転落のおそれがあるところでは、安全帯等を使用すること。
(ニ) メタンガスが存在するおそれがある場所では、開放式酸素呼吸器を使用してはならないこと。また、内部照明には定着式又は携帯式の電灯であつて、保護カード付き又は防爆構造のものを用いること。
ヘ 第二項第二号の「測定方法」とは、試料空気の採取方法並びに使用した測定器具の種類、型式及び定格をいうこと。
ト 第二項第三号の「測定箇所」の記録は、測定を行つた作業場の見取図に測定箇所を記入すること。
チ 第二項第四号の「測定条件」とは、測定時の気温、湿度、風速及び風向、換気装置の稼動状況、工事種類、測定箇所の地層の種類、附近で圧気工法が行われている場合には、その到達深度、距離及び送気圧、同時に測定した他の共存ガス(メタン、炭酸ガス等)の濃度等測定結果に影響を与える諸条件をいうこと。
リ 第五号の「測定結果」については、酸素又は硫化水素に係る各測定点における実測値及びこれを一定の方法で換算した数値を記録することとすること。
(3) 第四条関係
イ 本条は酸素欠乏危険作業に労働者を従事させる場合には、第一種酸素欠乏危険作業にあつては空気中の酸素の濃度を測定するための測定器具を、第二種酸素欠乏危険作業にあつては空気中の酸素及び硫化水素の濃度を測定するための測定器具を備えるべきことを規定したものであること。
ロ 「前条第一項の規定による測定を行うため必要な測定器具」とは、作業環境測定基準第一二条第二号に規定するものをいうこと。
ハ 本条の「容易に利用できる措置」には、常時作業場所に備えていなくても必要の都度測定器具を他から確実に借用することができるようにしておくことが含まれること。
(4) 第五条関係
イ 第一項は、酸素欠乏危険作業に労働者を従事させる場合には、酸素欠乏症等にかかることを防止するために、原則として、第一種酸素欠乏危険作業にあつては空気中の酸素の濃度を一八%以上に、第二種酸素欠乏危険作業にあつては空気中の酸素の濃度を一八%以上、かつ、硫化水素の濃度を一○ppm以下に保つことを規定したものであること。
ロ 第一項の「換気」には、自然換気及び機械換気があるが、メタンが湧〈ゆう〉出する暗きよ内、汚泥等に溶解していた硫化水素が継続的に発生する汚水槽内等のように一回の換気のみでは前記イの状態を保つことができないときは、継続して換気する必要があること。
ハ 第一項ただし書の「爆発、酸化等を防止するため換気することができない場合」には、果菜の熟成を行つているむろ等の内部で作業を行う場合があること。
また、「作業の性質上換気することが著しく困難な場合」には、長大横坑、深礎工法による深い穴等であつて機械換気を行つても酸素の濃度が一八%以上にならない場所における作業の場合、令別表第九号のし尿の入つているタンク等で換気することにより悪臭公害を生じるおそれのある作業を行う場合、バナナの熟成状況の点検を行う場合などがあること。
ニ 第二項は、爆発火災の防止及び酸素中毒の予防の見地から換気のために純酸素を使用することを禁止したものであること。
ホ 「純酸素」とは、いわゆる酸素として市販されているものはすべてこれに該当するものであること。
(5) 第五条の二関係
イ 本条は、酸素欠乏危険作業に労働者を従事させる場合で換気を行うことができないとき又は、換気を行うことが著しく困難なときにおける酸素欠乏症等を防止するための措置を規定したものであること。
ロ 第一項の「空気呼吸器」とは日本工業規格T八一五五(空気呼吸器)に定める規格に、「酸素呼吸器」とは、日本工業規格M七六○○(開放式酸素呼吸器)、日本工業規格M七六○ 一(循環式酸素呼吸器)若しくは、日本工業規格T八一五六(酸素発生形循環式酸素呼吸器(クロレートキャンドル方式)に定める規格に、「送気マスク」とは日本工業規格T八一五三(送気マスク)に定める規格に、それぞれ適合するか又はこれと同等以上の性能を有するものをいうこと。なお、送気マスクの種類には、ホースマスクとエアラインマスクがあること。
なお、防毒マスク及び防じんマスクは、酸素欠乏症の防止には全く効力がなく、酸素欠乏危険作業には絶対に用いてはならないものであること。
(6) 第六条関係
イ 第一項は、労働者が酸素欠乏等の空気を呼吸してよろめき、又は失神することにより転落し危害を受けることを防止するため、転落のおそれのある場所では、手すり及び柵の有無にかかわらず、安全帯等を使用させなければならないことを規定したものであること。
ロ 第一項の「転落」には、墜落も含まれること。
(7) 第七条関係
イ 本条は、酸素欠乏危険作業を行うに当たつて、空気呼吸器等、安全帯等又は安全帯等の取付設備等の不備により労働者が危害を受けることを防止するため、当該保護具等について、作業の開始前にこれらを点検すべきことを規定したものであること。
ロ 「点検」については次に掲げる保護具の区分に応じ当該各号に掲げる事項について行うこと。
(イ) 空気呼吸器等
a 面体、フード、アイピース等の異常の有無
b 弁及びコックの漏れ及び損傷
c 警報器、圧力指示計、背負器、空気調節袋及び送風機の異常の有無
d 吸気管等の取付部の異常の有無並びに吸気管等の傷及び割れ等の有無
(ロ) 安全帯等及びその附属金具
安全帯等及びその附属金具の損傷及び腐食の有無
(ハ) 安全帯等の取付設備
安全帯等の取付設備の損傷及び腐食の有無
(8) 第八条関係
イ 本条は、酸素欠乏危険作業に従事する労働者が作業場所に取り残されることがないように、人員を点検すべきことを規定したものであること。
ロ 「点検」については、単に人数を数えるだけでなく、労働者個々の入退場について確認すること。
(9) 第九条関係
イ 本条は、酸素欠乏危険作業を行うときはもとより酸素欠乏危険場所に隣接する場所において作業を行うときは、酸素欠乏危険作業に従事する労働者以外の労働者が、酸素欠乏危険場所に立ち入ることにより、酸素欠乏症等にかかることを防止するために当該者の立入りを禁止し、その旨を当該場所の入口等の見やすい箇所に表示することを義務づけたものであること。
ロ 第一項の「表示」を行う場合には、少なくとも次の事項を併せて記載するよう指導すること。
(イ) 第一種酸素欠乏危険作業に係る場所にあつては酸素欠乏症にかかるおそれ、第二種酸素欠乏危険作業に係る場所にあつては酸素欠乏症及び硫化水素中毒にかかるおそれがあること。
(ロ) 当該場所に立ち入る場合にとるべき措置
(ハ) 事故発生時の措置
(ニ) 空気呼吸器等、安全帯等、酸素の濃度の測定機器、硫化水素の濃度の測定機器、送気設備等の保管場所
(ホ) 酸素欠乏危険作業主任者の氏名
(10) 第一○条関係
イ 本条は、次に掲げる作業の場合のように「近接する作業場で行われる作業」により酸素欠乏症等になることを防止するための措置を規定したものであること。
(イ) 令別表第六第一号のイ又はロに掲げる場所において作業を行う場合であつて、当該場所に近接した場所で圧気工法による作業が行われているとき。
(ロ) タンクの内部等通風の不十分な場所で作業を行う場合であつて、当該場所に近接する作業場で窒素、炭酸ガス等が取り扱われているとき又はし尿、汚水等硫化水素を発生させる物を入れてあり、若しくは入れたことのあるタンク、槽等の内部を換気しているとき。
ロ 「連絡」を保つべき事項には、一般的事項としては作業期間及び作業時間があり、圧気工法を用いる作業場が近接してある場合には、その他に送気の時期の相互連絡及び送気圧の調整等があること。
ハ 「近接する作業場」には、当該事業者の管理下にある作業場のほか、他の事業者の管理下にある作業場も含まれること。
(11) 第一一条関係
イ 第一項の「酸素欠乏危険作業主任者」は、その職務の遂行が可能な範囲ごとに選任すれば足りること。
ロ 第二項第一号の「作業の方法」とは、換気装置及び送気設備の起動、停止、監視並びに調整、労働者の当該場所への立入り、保護具の使用、事故発生の場合の労働者の退避及び救出等についての作業の方法をいうこと。
(12) 第一二条関係
イ 本条は、第一種酸素欠乏危険作業に係る業務に労働者を就かせるときは、酸素欠乏症に関する知識の不足から生ずる事故を防止するため、第二種酸素欠乏危険作業に係る業務に労働者を就かせるときは、酸素欠乏症及び硫化水素中毒に関する知識の不足から生ずる事故を防止するため、必要な事項について教育を行わなければならないことを規定したものであること。
ロ 本条の教育事項の範囲及び時間については酸素欠乏危険作業特別教育規程(昭和四七年労働省告示第一三二号)に定められていること。なお教育方法としては酸素欠乏危険作業について十分な知識、技能、経験をもつた者を講師として選び、できるだけ一定のテキストを使用して行うよう指導すること。
ハ 労働災害防止団体等が、本条に定める要件を満たす講習を行つた場合で、同講習を受講したことが明らかな者については、受講をした当該科目についての特別教育を省略することができること。(安衛則第三七条参照)
ニ 特別教育は、繰り返し行うことにより一層効果を定着させることができることから、酸素欠乏危険作業に労働者を就かせた後も繰り返し行うよう指導すること。
(13) 第一三条関係
イ 本条は、酸素欠乏危険作業に労働者を従事させる場合に、異常を早期に発見しても適切な処置を迅速に行うために監視人を配置すること等の措置を講ずべきことを規定したものであること。
ロ 「異常があつたとき」には、労働者が身体の異常を訴えたとき、換気装置に異常を認めたとき等があること。なお、酸素欠乏症の初期においては、顔面蒼〈そう〉白又は紅潮、脈拍及び呼吸数の増加、発汗、よろめき、めまい並びに頭痛の徴候が認められることに、硫化水素中毒の初期においては、眼及び気道の刺激、嗅覚の鈍麻並びに胸痛の徴候が認められることに留意すること。
ハ 「その他の関係者」には、高圧室内作業主任者、空気圧縮機を運転する者及び異常の原因が第一○条に規定する「近接する作業場で行われる作業」にある場合には、その作業場の現場責任者があること。
ニ 「監視人」は、本条に規定する業務の遂行が可能な範囲ごとに配置する必要があること。
配置に当たつては、ボイラー、タンク、反応塔船倉等の内部における酸素欠乏危険作業の場合のように、当該作業場所の開口部の外側から内部の監視が可能な場合には開口部の外側に配置するよう指導すること。
作業場所が複雑である場合等、その外部から作業の状況を監視することが著しく困難なときは、酸素欠乏危険作業に従事する労働者の中から通報者を選任し、かつ、通報者から外部の監視人に連絡しうるように電話等の通報設備を設置するよう指導すること。
ホ 「常時作業の状況を監視し、異常があつたときに直ちにその旨を酸素欠乏危険作業主任者及びその他の関係者に通報する者を置く等」の「等」には、第一種酸素欠乏危険作業に係るものにあつては、作業場に自動警報装置付きの酸素濃度の測定機器(日本工業規格T八二○一(酸素濃度計及び酸素濃度警報計)に定める酸素濃度警報計の規格に適合するか又はこれと同等以上の性能を有するものをいう。以下同じ。)を設置して常時測定を行い、空気中の酸素の濃度が一八%未満になつた時に警報が発することにより酸素欠乏危険作業主任者及びその他の関係者が異常を直ちに認知できるようにすること、第二種酸素欠乏危険作業に係るものにあつては、作業場に自動警報装置付きの酸素濃度の測定機器及び自動警報装置付きの硫化水素濃度の測定機器を設置して常時測定を行い、空気中の酸素の濃度が一八%未満になつた時又は硫化水素の濃度が一○ppmを超えた時に警報が発し、酸素欠乏危険作業主任者及びその他の関係者が異常を直ちに把握できるようにすることがあること。
(14) 第一四条関係
イ 本条は、酸素欠乏危険作業においてガスの突出、硫化水素の急激な発生換気装置の故障等で空気中の酸素濃度が一八%未満になるおそれ又は、硫化水素の濃度が一○ppmを超えるおそれが生じたときは、労働者を安全な場所に退避させ、危険のないことを確認した後でなければ当該場所に特定の者以外の者が立ち入ることを禁止する趣旨の規定であること。
ロ 第一項の「酸素欠乏等のおそれが生じたとき」には、酸素欠乏の空気の噴出、換気装置の故障、不活性ガス等の漏出、圧気工法における送気圧の低下、硫化水素の急激な発生等酸素欠乏症等の急迫した危険が生じたときがあること。
ハ 第二項の「酸素欠乏等のおそれがないとき」とは、酸素欠乏等のおそれが生じた原因が除去され、又は消滅し、その結果第一種酸素欠乏危険作業に係る場合にあつては空気中の酸素の濃度が一八%以上に保たれている状態にあること。第二種酸素欠乏危険作業に係る場合にあつては空気中の酸素の濃度が一八%以上、かつ、硫化水素の濃度が一○ppm以下に保たれている状態にあることをいうこと。
ニ 第二項の「特に指名した者」が労働者の救出等のために当該場所に立ち入る場合は、空気呼吸器等を着用させる必要があること。
(15) 第一五条関係
イ 第一項の「空気呼吸器等」については、救出作業に従事することが予定されている労働者の数以上を備えることが必要であること。
ロ 第一項の「繊維ロープ等」の「等」には、安全帯等つり足場(巻き上げ可能なものに限る。)及び滑車が含まれること。
(16) 第一六条関係
イ 本条は、酸素欠乏等の場所において酸素欠乏症等にかかつた労働者を救出する場合には、二次災害を防止するため、救出に従事する労働者に必ず空気呼吸器等を使用させなければならないことを規定したものであること。
ロ 酸素欠乏症等の事故においては、救出のため立ち入つた者の死亡事故が多いので、本条については特に留意すること。
(17) 第一七条関係
「酸素欠乏症等にかかつた労働者」には、酸素欠乏等の場所にあつて酸素欠乏症等の初期の症状があつた者も含まれ、それらの者についても診察又は処置を受けさせなければならないものであること。
3 第三章関係

(1) 本章の趣旨等
本章は、気圧工法による作業、特定の地層に通じる井戸等が設けられている地下室等における作業、し尿等を入れてある設備等の改造等の作業等特殊な作業又は冷蔵室等特殊な施設において発生する酸素欠乏症等を防止するため必要な措置を講ずべきことを規定したものであり、これを遵守させることによつて公衆災害の防止にも寄与することができるものであること。
(2)~(10) 略
(11) 第二五条関係
イ 本条は、地下室等であつて令別表第六第一号イ若しくはロに掲げる地層に接しているもの又は当該地層に通じる井戸若しくは配管があるものについて、壁の割れ目、井戸、配管等より酸素欠乏の空気が流入することを防止するための措置を講ずべきことを規定したものであること。
ロ 「令別表第六第一号イ若しくはロに掲げる地層に接し又は当該地層に通ずる井戸又は配管が設けられている」とは、左図のような場合をいうこと。
001.jpgなお、地層の状態については一般に、ビルの管理者は、井戸の柱状図を所有していることに留意すること。

ハ 「酸素欠乏の空気を直接外部へ放出することができる設備」については、住民等の健康上問題がない場所を選定するとともに、当該設備の危険性について周知するための表示を行うよう指導すること。
ニ 「設備を設ける等」の「等」には、直接室内の空気を換気することがあること。
(12) 第二五条の二
イ 本条は、し尿等腐敗し又は分解しやすい物質を入れてあるポンプ等の設備の改造等を行う場合、当該設備を分解する際に、設備内に滞留している硫化水素が空気中に放出され、硫化水素中毒が発生することを防止するために、作業方法等を決定し労働者に周知させること、指揮者を選任すること、バルブ、コック等を閉止し、施錠をすること等必要な措置を講ずべきことを規定したものであること。
ロ 「配管等」の「等」にはバルブ及びコックが含まれること。
ハ 「附属する設備」には、スクリーン、破砕機(カッター)及びフィルタープレス、脱水機並びにろ過機が含まれること。
ニ 「清掃等」の「等」には塗装、解体及び内部検査が含まれること。
ホ 第二号の「必要な知識を有する者」とは、硫化水素についての有害性、作業における障害予防措置の具体的方法、事故が発生した場合の応急措置の要領等についての知識のある者をいい、特定化学物質等作業主任者技能講習又は第二種酸素欠乏危険作業主任者技能講習を修了した者がこれに該当すること。
ヘ 第三号の「バルブ、コック等」の「等」には、盲栓が含まれること。
ト 第五号の「換気その他必要な措置」には、空気呼吸器等の使用が含まれること。

第一 その他

1 労働安全衛生規則関係

(1) 第五八五条関係
第四号の「酸素濃度が一八%に満たない場所又は硫化水素濃度が一○○万分の一○を超える場所」に該当する場所であつて令別表第六に掲げる酸素欠乏危険場所に該当するものについては、本条は適用されず、酸素欠乏症等防止規則第九条の規定が適用されるものであること (同条第三項参照)。したがつて、本条は、令別表第六に掲げる酸素欠乏危険場所以外の場所について適用されること。
(2) 改正前の酸素欠乏症防止規則等の規定により行われた酸素欠乏危険作業主任者技能講習を修了した者が当該講習の修了証の再交付を受けようとする場合には、再交付申込書に「(第一種酸素欠乏危険作業主任者)技能講習修了証/再交付//申込書」と記入するよう指導すること。
また、当該修了証は「(第一種酸素欠乏危険作業主任者)技能講習修了証」とすること。

2 略

このエントリーを含むはてなブックマーク

タグ

トラックバック&コメント

この投稿のトラックバックURL:

コメントをどうぞ

このページの先頭へ