廃棄物の輸出入に関する統計発表2件

環境省自身が所管している数値であるため、他の統計資料とは異なり、年度末にその年度の実績が2件公表されるという快挙がありました。

いずれも、2014年3月28日付で公表された廃棄物の輸出入に関するものです。

まずは、廃棄物処理法に基づく輸出入の状況について
廃棄物処理法に基づく廃棄物の輸出確認及び輸入許可(平成25年)について(お知らせ)

2 平成25 年における廃棄物の輸出の状況
(1) 輸出報告のあった品目は、全て石炭灰で、輸出の相手国・地域は韓国及び香港であり、全てセメント製造における粘土代替原料又は混和材としての利用を目的とするものでした。
(2) 環境大臣が輸出確認を行った廃棄物の輸出は38 件(注2)で、その輸出 確認量は2,296,489 トンでした。(平成24 年は41件、2,355,440トン)。また、輸出確認を得たもののうち、実際に輸出され処分が終了したものとして報告された量は1,464,763トンでした(注3、平成24 年は1,279,954トン)。

3 平成25 年における廃棄物の輸入の状況
(1) 廃棄物の輸入の内容は別添3のとおりです。輸入報告のあった品目は廃乾電池、ヨウ素含有廃触媒及び廃HID ランプ等で、輸入の相手国・地域は台湾及び韓国であり、資源回収を目的とするものでした。
(2) 環境大臣が輸入許可を行った廃棄物の輸入は11 件(注2)で、その輸入許可量は6,714 トンでした(平成24 年は7 件、5,890 トン)。また、輸入許可を得たもののうち、実際に輸入され処分が終了したものとして報告された 量は1,988トンでした(注3、平成24 年は2,939 トン)。

4 平成25 年における廃棄物処理法に基づく行政処分の状況
廃棄物処理法第18 条第2項に基づく報告徴収及び同法第19 条の5第1項又は第19 条の6第1項に基づく措置命令の実施件数は次のとおりでした。
○ 報告徴収件数 8件(10)
○ 措置命令発出件数 0件(0)
※( )内は平成24 年実績

圧倒的に輸出量の方が多いのは例年のとおりです。

廃棄物の輸出の場合、製品の輸出とは違って、処理費を外国の企業等に支払うことになります。

では、廃棄物の輸入量を増やせば、逆に外貨を獲得することができるわけですが、日本で廃棄物処理を行うとコストが非常に高くなりますので、まだまだ近隣のアジア諸国が日本に廃棄物処理を委託するメリットは無いと言えます。

しかし、インドネシアやマレーシアをはじめとする諸国の経済発展の勢いは著しいものがありますので、
現在既に、日本の廃棄物技術の導入が細々と進みつつあります。

ゆくゆくはそれらの諸国の廃棄物を自国内では処理できなくなり、逆に日本に輸出するという時代が来るのではないかと予想しております。

もっとも、その場合には、日本国内の廃棄物発生量は今よりも激減しているはずですので、日本にとっては今よりも大変な時代となっていそうですが。

次は、バーゼル法に基づく廃棄物の輸出入の状況について
特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律の施行状況 (平成25 年)について(お知らせ)

2 平成25 年における特定有害廃棄物等の輸出の状況
(1) 特定有害廃棄物等の輸出の内容は、別添1のとおりです。移動書類の交付に至った案件の品目は、鉛スクラップ(鉛蓄電池)、金属含有スラッジ、石炭灰等で、輸出の相手国・地域は、韓国、ベルギー、香港等であり、金属回収など再生利用を目的とするものでした。
(2) 輸出の状況について、輸出手続の段階別に整理すると以下のとおりです。
[1] 輸出承認の申請を受け、環境省から輸出先国に対する事前通告を行ったものは77 件で、その輸出予定量は、330,806 トン(平成24 年は、70 件、326,047 トン)でした。
[2] 相手国からの輸入同意の回答を得て、経済産業大臣が輸出の承認を行ったものは72 件(注2)で、その総量は405,167 トン(平成24 年は、51件、184,240 トン)でした。
[3] 輸出の承認を得たもののうち、実際に輸出が開始され、経済産業大臣が輸出移動書類の交付をしたものは、1,019 件(注3、注4)で、その総量は、200,307 トン(平成24 年は、852件、120,466トン)でした。
(3) バーゼル法施行以降の特定有害廃棄物等の輸出量(輸出移動書類に記入された量)及び輸出の件数(輸出移動書類の交付件数)の推移は別添2のとおりです。

3 平成25 年における特定有害廃棄物等の輸入の状況
(1) 特定有害廃棄物等の輸入の内容は別添3のとおりです。移動書類の交付に至った案件の品目は、電子部品スクラップ、貴金属含有スラッジ、電池スクラップ(ニッケルカドミウム、ニッケル水素、リチウムイオン)等で、輸入の相手国・地域は、香港、フィリピン、台湾等であり、金属回収など再生利用を目的とするものでした。
(2) 輸入の状況について、輸入手続の段階別に整理すると以下のとおりです。
[1] 相手国から我が国への輸出についての事前通告を受領したものは113件で、その輸入予定量は86,709 トン(平成24 年は、72 件、101,057 トン)でした。
[2] 輸入者からの輸入承認の申請により経済産業大臣が輸入承認を行い、環境省から相手国に対し輸入同意の回答を行ったものは103 件(注5)で、その総量は、96,273 トン(平成24 年は、50 件、64,638 トン)でした。
[3] 輸入の承認を得たもののうち、実際に輸入が開始され、経済産業大臣が輸入移動書類を交付したものは387 件(注3、注6、注7)で、その総量は、32,222 トン(注8)(平成24 年は、181 件(注7)、9,633 トン(注8))でした。
(3) バーゼル法施行以降の特定有害廃棄物等の輸入量(輸入移動書類に記入された量)及び輸入の件数(輸入移動書類の交付件数)の推移は別添4のとおりです。

4 平成25 年におけるバーゼル法に基づく行政処分の状況
 バーゼル法第15 条に基づく報告徴収及び第14 条に基づく措置命令の実施件数は次のとおりでした。
○ 報告徴収件数 0件(0)
○ 措置命令発出件数 0件(0)
※( )内は平成24 年実績
 なお、輸出先国からシップバックがあった案件や、税関から通報があった案件等については、環境省及び経済産業省は税関と連携の上、必要に応じて貨物確認や輸出入業者へのヒアリング等を行い、法令に違反していることが判明した場合には法令に基づく処分や行政指導を行う等厳正に対処します。

バーゼル法に基づく廃棄物の輸出入についても、輸出量の方が輸入量よりも多くなっています。
平成25年度は、輸出量と輸入量の双方が前年度よりもかなり増えています。

輸出状況
export

輸入状況
inport

このエントリーを含むはてなブックマーク

タグ

トラックバック&コメント

この投稿のトラックバックURL:

コメントをどうぞ

このページの先頭へ