平成28年度廃家電の不法投棄等の状況について

2018年1月22日付で、環境省から「平成28年度廃家電の不法投棄等の状況について(お知らせ)」の発表がありました。

 平成28年度に全国の市町村が回収した、不法投棄された廃家電4品目(エアコン、テレビ(ブラウン管式及び液晶・プラズマ式)、電気冷蔵庫・電気冷凍庫、電気洗濯機・衣類乾燥機)の台数(推計値)は、62,300台(前年度69,700台)で、前年度と比較して10.6%減少しました。品目ごとの割合は、エアコンが1.5%、ブラウン管式テレビが53.9%、液晶・プラズマ式テレビが9.9%、電気冷蔵庫・電気冷凍庫が23.3%、電気洗濯機・衣類乾燥機が11.3%でした。

不法投棄台数が前年度よりも1割減ったというのは良いニュースです。

あいかわらず、ブラウン管テレビの不法投棄量がもっとも多くなっていますが、前年の平成27年度は約4万台だったところが、平成28年度は約3万台と大幅に減っています。

これは、不法投棄対策の成果というよりは、ブラウン管テレビの保持台数が年々減少し続けているためかと思います。

新しくブラウン管テレビを購入するのはもはや不可能(誰もそうしたいと思わないでしょうし)ですので、今後は一般家庭その他で死蔵されている分が減少し続けていくことになります。

おそらく、いずれはブラウン管テレビの不法投棄は無くなるはずです。

何年先の話になるのかはわかりませんし、そうなるのは、ブラウン管テレビが不法投棄されつくした後という点が残念なポイントですが・・・

逆に、「冷蔵庫」と「洗濯機」については、前年度の不法投棄台数とほぼ同じ結果になっています。

冷蔵庫にせよ、洗濯機にせよ、いずれも一家庭に複数台の設置は通常必要ありませんので、
新品を購入した場合は、新品納品時に廃棄品を家電リサイクル券と一緒に引き取ってもらうのがほとんどだろうと思われます。

そのため、このケースでは、不法投棄されることはほとんど無いと思われます。

では、どのような状況下で毎年大量の不法投棄が起こっているのかを考えてみると、
私の推測では、引越しの際に、「新居に運ぶのが面倒」とか、「新居に置くスペースが無い」等の理由で、公道やごみステーションに放置するケースが大半なのではないかと考えています。

実際、冷蔵庫等の不法投棄を目にするのは、ごみステーションか、その近くの公道上というのがほとんどです。

それを前提として考えると、引越し業者に、「受託した引越し業務で発生した一般廃棄物限定」で、一般廃棄物収集運搬業の許可取得不要という特例を与え、不用な家電の運搬を認める方が合理的ではないかと思います。

既に、引越し業者に対しては、業許可不要となる除外要件が規定されてはいますが、実際にはほとんど使えない規定となっていますので、有名無実化してしまっております。

このエントリーを含むはてなブックマーク

タグ

トラックバック&コメント

この投稿のトラックバックURL:

コメントをどうぞ

このページの先頭へ