排出事業者が措置命令の対象となる条件
排出事業者の廃棄物処理法リスクへの最大にして唯一の対策と言えるのが、「委託基準」どおりの処理委託です。
なぜそう言い切れるのか?
それは、廃棄物処理法で、排出事業者に直接命令をかける根拠となる条文が次の2つしかなく、どちらも委託基準違反がそのきっかけとなるからです。
(不法投棄などの不適正処理を排出事業者が自らした場合を除く)
下記の画像は、現在作成中のプロトタイプですが、
では、完成版をお見せし、上記の最大にして唯一の対策をしっかりと理解していただきます。
問題は、自社基準や、長年続けてきた慣行の多くが、現在の委託基準に適合しておらず、そのままの運用を続けると委託基準違反となることが多いことです。
自社基準の見直しのタイミングとして、
あるいは、最新の規制情報をアップデートするためにも、
9月20日(金)に東京駅から徒歩2分の会場で開催する
に是非ご参加いただければと思います。
3万円の投資によって、目には見えにくいかもしれませんが、確実に100倍以上(300万円↑)の投資効果を得られることを保証します。
措置命令の対象になると、3万円の出費で済むことは絶対にありませんので、措置命令の対象にならないことがどれだけの経費節減効果があるかはすぐご理解いただけると思います。
特に、企業規模が大きく、全国に支店があるような企業においては、セミナー参加費の数百倍の投資効果をすぐ得られるだろうと思います。
参加受付は9月12日(木)までですので、申込みはできるだけ早めにお願いします。
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2013年8月21日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:危機対応