建設現場から廃棄物が出土したら

顧問先の建設関係企業や廃棄物処理企業から、表題のテーマに関する相談を受ける機会が増えています。

具体的に言うと次のようなケースとなります。

1.発注者から「旧建物の解体撤去」「土地の造成」「建物の新築」を受注。
2.土地の造成時に、その場所に廃棄物が埋められていた事実が発覚。
3.出土した廃棄物の処理責任は誰にあるのか?

出土した廃棄物が土地造成の支障になる以上、それを撤去・処分する必要がありますが、
問題は誰に処理責任があり、誰の費用負担で廃棄物処理を行う必要があるか です。

法的な結論を出すのは簡単で、「建設工事をした元請工事業者」になります。
「建設工事によって発生(出土)した廃棄物である」という一事に尽きます。

bombしかしながら、そもそも元請工事業者が埋めた廃棄物ではないのに、通常の工事請負費の中から埋設廃棄物の処分費用も負担するとなると、出土した廃棄物の量によっては、元請工事業者が赤字になることも考えられます。

場合によっては、発注者が埋設廃棄物の存在をしながら、元請工事業者に廃棄物の処理責任を押し付けるために、埋設の事実を隠して工事を発注することも有り得ますので、そのような場合でも元請工事業者に廃棄物の処理責任を押し付けるのは不公平と言えます。

ではどうすれば良いか?

出土した廃棄物の処理については、元請工事業者が排出事業者とならざるを得ませんが、
廃棄物の掘り起こしの請負をしたわけではないため、「埋設廃棄物の撤去と処分」に関する追加(あるいは変更)契約を発注者に結んでもらう必要があります。

そもそもの工事条件が、廃棄物が埋まっていないという土地の造成という前提であったのであれば、工事条件に変更が生じたことになるからです。

そのためには、請負契約の段階で、工事条件として廃棄物埋設の有無を発注者に情報提供してもらう、
言い換えると、埋設廃棄物の有無を発注者に発注書などに明示させることが不可欠と考えられます。

書面での明示が無ければ、「言った」「聞かなかった」の水掛け論となりがちですので。

さて、万が一、発注者が埋設廃棄物の撤去費用の負担を断った場合は・・・

排出事業者と位置付けられる元請工事業者はかなり困ってしまいます。

特に、出土した廃棄物をどうするべきかという点は非常に悩ましい問題です。

ブログでその結論を書くと、不法投棄の言い逃れとして悪用される可能性がありますので、ここから先は本当に困っている会社だけに、有料相談で個別にご支援させていただきます。<(_ _)>

このエントリーを含むはてなブックマーク

タグ

トラックバック&コメント

この投稿のトラックバックURL:

トラックバック

コメント

  1. 清水峯男 より:

    貴社、益々ご清栄の段、大慶に存じます。
    早々ではありますが、下記内容について確認したく連絡いたします。
    当社は、愛知県豊田市で土木関係を請負う会社です。
    お尋ねしたい事があります。宅地等の造成工事で発生した産廃(木くず、がれき、コンクリート片等)の処理について、現在はその度に専門業者に委託しておりますが、契約をその都度締結しなければならない為、かなり手間なので一括で同じ業者に規定期間、委託したいのですが、問題はありますか?(法律的に)
    特に注意する事が有れば、御教示願いてたくメール連絡させて頂きます。
    宜しくお願いします。

  2. 尾上雅典 より:

    コメントいただき、ありがとうございました。

    委託契約は工事の都度締結する必要はありませんので、
    工事エリアを限定し、産業廃棄物の運搬業者と中間処理業者を確定させた
    一括契約は可能です。


コメントをどうぞ

このページの先頭へ