廃油を土砂と混ぜて覆土することの可否(平成4年7月23日付衛産47号)

【廃棄物の処理及び清掃に関する法律解釈上の疑義について】

平成4年7月20日
生衛593号

 厚生省生活衛生局水道環境部産業廃棄物対策室長宛 佐賀県保健環境部長照会

標記の法律に関して次の事項について疑義が生じたので、至急御回答をお願いします。

 産業廃棄物処理業者(廃油の収集・運搬及び中間処理の許可を有する業者)が受託した廃油を自己所有地である中間処理場の敷地内において焼却工程の前処理と称して土砂と混ぜ、これにより生じた廃油と土砂の混合物を同敷地内に削土した穴に埋め、その上に外見上見分けがつかないように約0.5mの暑さで覆土し、一定期間放置した場合、本業者の行為は、不法投棄に該当するか。

公布日:平成4年7月23日
衛産47号

 佐賀県保健環境部長宛 厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課産業廃棄物対策室長回答

平成4年7月20日付生衛第593号をもって照会のあった標記について、左記のとおり回答します。

 記

 不法投棄に該当する。

※解説
処分の委託を受けた廃油を適切に処理せずに土に埋めている以上、明らかに不法投棄です。

ではなぜ、現代の常識からすると結論が明らかな質問をなぜ公文書で行ったか?

それは、昭和51年に下記の通知が出されていたため、平成4年当時でも「油分の割合によっては土砂になり、廃棄物の不法投棄と言えないのではないか?」と、疑心暗鬼になっていたためと思われます。

昭和51年11月18日付環水企181・環産17号 「油分を含むでい状物の取扱いについて」

真面目、というよりは字句の表現のみに拘泥する人(組織)が陥りやすい落とし穴の一例ですね。

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