公共焼却場設置予定地の土壌汚染が発覚(大阪府交野市)
四条畷市議会が問題視しているとおり、廃棄物が埋まっている土地を、そうとは知らずに高値で買わされたのであれば、行政の不手際と、土地の売却者の責任を追及しなければならないでしょう。
ただし、報道によれば、埋められているものが「がれき」や「タイヤ」だそうですので、本当にそのとおりなら、埋められた廃棄物によって、周辺の生活環境に悪影響が発生する可能性は低くなります。
「がれき」や「タイヤ」などを埋めても、鉛やヒ素、水銀などで土壌が汚染されることはないからです。
しかしながら、実際にはその土地で鉛などによる汚染が確認されています。
その理由として考えられることは、「現地には、がれきやタイヤ以外のものが大量に埋め立てられている」という可能性です。
恐らく、土地を掘削すると、がれき以外の廃棄物がたくさん出てくるはずです。
鉛や水銀は色々な製品に使用されていますので、どんなものが出てくるのかは、土地を掘ってみないとわかりません。
もし、土壌汚染対策法で定める基準以上の汚染が確認され、なおかつ、その土地を使用したい場合は、大規模な土壌浄化を行う必要があります。
公共用地であるため、議会の承認さえ得られれば、浄化費用を捻出することも可能となりますが、民間企業が同じようなケースに巻き込まれた場合は、「資産除去債務の負債計上」をしなければならないため、企業にとっては大きな損失となります。
土地の汚染状況や何が埋まっているかなどは、書類調査だけではわからないことがほとんどです。
今後ますます、「ためし掘り」や「近隣へのヒアリング」など、地道な下調べを行う必要性が増していくのは間違いありません。
« 昭和55年5月1日付環産第10号 「産業廃棄物の最終処分場に対する固定資産税非課税について」 産業廃棄物の処理状況(平成19年度実績) »
タグ
2010年1月13日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
カテゴリー:news