虚偽の許可申請で暴力団組員を逮捕

産経新聞 山口組系組員を逮捕 廃棄物処理法違反容疑で大阪府警

実際には勤務していない人間を従業員として偽って許可申請を行い、不正に収集運搬業の許可を受けたために、暴力団組員が逮捕されました。

暴力団関係者は収集運搬業を営むことができない欠格者であるため、素直に(?)許可申請をすると、確実に不許可となります。

なぜ行政が暴力団関係者の素性を知ることができるかというと、種明かしをすれば

各行政から、都道府県警察本部に対して、許可の申請者が暴力団関係者に該当するか否かなどを個別に意見照会しているからです。

行政自体には暴力団関係者のデータベースはありません。
あるのは各警察本部です。

このような事情は、その筋の人ならほとんど知っている話であるため、報道された事件の容疑者は、あえて幽霊社員をでっち上げ、自らは申請書の表に出ることなく、許可申請を進めたものと推測できます。

ちなみに、今回のような虚偽申請は、平成17年の廃棄物処理法改正によってはじめて刑事罰の適用対象となりました。

つまり、平成17年以前は、虚偽申請をしても違法ではなかったのです。

現在では、虚偽申請は、無許可営業と同様の「5年以下の懲役若しくは1000万円の罰金、又はこれの併科」という廃棄物処理法でもっとも重い罰則の適用対象となっています。

書類をちょっと偽造するだけで、不法投棄と同じ罰則が適用されることになるわけですから、処理企業と行政書士は気をつけなくてはならないポイントです。

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