廃棄物の保管方法の問題

沖縄タイムス 廃タイヤ9メートルの山 浦添署 西原町の現場検証より、全文を引用転載(業者名は削除)

 約14万7千本の廃タイヤを野積みするなど県の改善命令に従っていないとして浦添署は28日、廃棄物処理法違反の疑いで、西原町小那覇にある産業廃棄物処理業者の廃タイヤ保管場所を現場検証した。同署は容疑が固まり次第、代表の男性(65)を書類送検する方針だ。

 県南部福祉保健所が今年2月、同業者に原状回復の改善命令を出したが従わなかったため、同署が今月16日に事務所などを家宅捜索していた。

 同署によると、通常、処理業者は300円~400円の支払いを受けて廃タイヤ1本を引き取るが、同業者は半額ほどに設定して500余りの業者や個人と取引をしていた。

 タイヤが野積みになっている場所は、西原町小那覇の工業団地内。現場検証では、同署の協力要請を受けた東部消防本部がはしご車を出動させた。野積みタイヤの高さなどを測定した結果、同現場の廃棄物保管の高さ制限2メートルを大幅に上回る約9メートルに達した。

 現場検証を見ていた代表の男性は「中国に輸出した場合、20万本で100万円ほどの利益がある。輸出手続き中に改善命令が出てしまった」と不満げに話した。

 どうやら、代表者のコメントによると、廃タイヤが20万本たまるまで、廃棄物の保管を止めるつもりはなかったようです。

 タイヤの高さが9mと、既にこの時点で廃棄物の保管基準違反が成立しており、
 「もっとためてから輸出するつもりだった」という言い訳は通用しません。

 実務家の立場として気になったのは、保管量が大量だったことよりも、委託契約やマニフェストがどうなっていたかということです。

 排出事業者の委託責任が問われかねないケースですが、
 件の業者は、既に沖縄県から処分業と収集運搬業の許可を取消されていました(8月8日付)。

 許可取消の原因は、「改善命令」違反ですので、大量にタイヤを保管し続けたことによって、業の許可が取消されたことになります。

 産業廃棄物処理業の方は、保管基準を熟知し、違法な操業をしないように徹底することが重要です。
 

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