保管基準違反で逮捕の続報

平均搬出量の213倍超過の違反!? の続報です。

山陽新聞WEBニュース 産廃超過保管で業者ら最終送検

 

請け負った建築物解体工事で生じた産業廃棄物を不法に大量保管し、再三の岡山市の改善命令に従わなかったとして、岡山県警生活環境課と岡山西署は15日、廃棄物処理法(改善命令)違反の疑いで岡山市北区高松稲荷、家屋解体業「岡陽開発」と、社長(73)=同罪で起訴=を最終送検した。

送検容疑は、同社が管理する岡山市北区杉谷の産廃保管場に、1日平均搬出量などに応じ同法が定めた限度量(3・6立方メートル)の283倍に当たる約1021立方メートルのがれきや廃プラスチックを保管していたのをはじめ、同高松稲荷と同石妻の計5カ所に計約7400立方メートルの産廃を保管。岡山市から昨年3月に改善命令を受けたが、期限の今年1月末までに撤去などの措置を取らなかった疑い。

同署によると、容疑者は岡陽開発のほか同高松稲荷、家屋解体業「鼎商(ていしょう)」=同罪で起訴=を経営。約10年前から産廃を保管していたとみられる。

2010年改正の施行よりも前の犯罪であったため、改善命令違反で立件するしかなかった事件ですが、

現在なら、保管基準違反が即、措置命令の対象になりますので、立件するのは非常に容易となりました。

廃棄物保管場所の事前届出義務など、建設廃棄物の取扱いは従来以上に厳格に行う必要が生じていますので、
建設業に従事しているすべての方は、2010年改正の内容を理解しておくことが不可欠です。

特に、下請として建設工事に従事する場合は、廃棄物処理業の許可が必要になる場面が増えていますので、
慣例をそのまま適用して工事を進めると、廃棄物処理法違反となるケースがありますので、気を付けてください。

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