乗馬学校に罰金400万円の言い渡し

産経ニュース 不法投棄の乗馬学校運営会社に罰金刑 千葉地裁 から記事を転載します。

 乗馬施設の解体工事で生じた廃材約27トンの処分を無許可業者に委託するするなどし、不法に投棄したとして、廃棄物処理法違反の罪に問われた乗馬学校運営会社「宝馬グラウンド」(東京都)などの判決公判が24日、千葉地裁で開かれた。赤松亨太裁判官は、同社に罰金400万円(求刑罰金500万円)を言い渡した。業者に処理を委託した同社アルバイト従業員の男(66)については執行猶予付きの有罪判決とした。

 赤松裁判官は「同社は十分な指導、監督をせずに廃棄物処理を従業員に任せており、適正に処分する姿勢が不十分だった」とした。

 同社が運営している乗馬学校は、日本中央競馬会(JRA)所属の三浦皇成騎手らを輩出している。

解体工事を乗馬学校が自らしたのかどうかが疑問なのですが、
排出事業者に対する罰金としては、400万円というのはかなり高い罰金です。

無許可業者への委託は、
廃棄物処理法第25条により、「5年以下の懲役、もしくは1,000万円以下の罰金」という、廃棄物処理法で一番重い刑事罰の対象となります。

委託契約書を作らずに委託をすると「委託基準違反」となりますが、
この場合は廃棄物処理法第26条により、「3年以下の懲役、もしくは300万円以下の罰金」と、一等軽い刑事罰です。

無許可業者への委託は、不法投棄と同視されるほどの犯罪になります。

業態のいかんを問わず、産業廃棄物の処理委託をする際には、必ず相手の処理業の許可の内容を調べるのが基本です。

違う言い方をすると、
適切な許可を持った処理業者に、委託基準に則った委託をしておけば、
万が一委託先が不法投棄をした場合でも、排出事業者は刑事罰の適用対象にはなりません。
(※措置命令という行政処分の対象になる場合はあります)

委託先の許可内容の確認は、必ずやらねばならない行動ではありますが、
その目的や効能がハッキリすれば、やろうと思うようになりませんか?

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