千葉県、排出事業者に代執行費用を求償へ
昨日は10年ぶりにとある不適正処理現場を視察しておりましたが、途中くしゃみが止まらなくなり、風邪をひいたのかと焦りました。
その後くしゃみはましになっていきましたが、なんだか体が少しだるいような気がします。
気温の高低差が激しい時期ですので、読者の皆様も風邪をひかないようお気を付けください。
君津市川谷の山林で不法投棄された有機溶剤の汚泥から有害物質ジクロロメタンなどが検出された問題で、県は十二日、汚泥を撤去する代執行に着手した。撤去と処分費の計約千三百万円は排出業者らに請求する。
県の担当者がこの日、不法投棄現場前で代執行を宣言し、重機を使って掘削を開始した。掘り起こすと臭いを発するため、作業員は防護服とマスクを装着。土砂をその場で検査したところ、高濃度のジクロロメタンが確認された。作業は約二週間の予定で、汚泥約二百トンを撤去する。
県によると、二〇〇三年に不法投棄が発覚。排出業者らに撤去を指導したが放置された。土地の再利用のため地主が六月に土壌を検査したところ、有害物質を検出した。
県の調査でも、環境基準を大幅に上回るジクロロメタンなど五種類の有害物質を確認。県は七月、排出業者らに処理を命じたが実行されず、行政代執行に踏み切った。
2003年に発覚した不法投棄であっても、措置命令を出すことは可能ですし、行政代執行費用を求償することも可能です。
しかし、それを可能とするためには、行政側で排出事業者が違法行為を行っていた証拠をつかむことが必要です。
そのために、不法投棄などが発覚した際には、迅速に事情聴取や報告徴収を行い、委託契約書とマニフェストの写しを提出させることが必要になります。
これをしなければ、後で排出事業者の責任を問うことは著しく困難になります。
昨日の不適正処理現場の視察と関連して、産業廃棄物特措法の対象事業を精査しているところですが、
環境省 産廃特措法に基づく特定支障除去等事業について
岩手県や岐阜市のように、かなり綿密に排出事業者への責任追及を行っている自治体がある一方で、
上述したように、後から証拠集めを始めたために、排出事業者への責任追及を早々に諦めた自治体もかなりあります。
また、あれだけ不法投棄事件が続発しながら、産業廃棄物特措法の支援を一切受けていない千葉県の体制は見事です。
事案への即応体制をさることながら、排出事業者への責任追及を最初から視野に入れている点が、実務的にも優れています。
事故対応マニュアルのように、平時からそれを共用しておかないと、有事の際に迅速に行動できなくなりますので、他の自治体でも、不適正処理事案への対処方針を綿密に考えておくことが必要ですね。
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2012年9月19日 | コメント/トラックバック(0) | トラックバックURL |
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