措置命令違反で書類送検(三重県)

四日市の産廃不法投棄:業者と清算人を書類送検 産廃処理命令違反容疑 /三重

 国内最大規模の廃棄物が不法投棄された四日市市大矢知町の最終処分場跡地の問題で、四日市北署などは22日、処分場を運営していた廃棄物処理業者「川越建材興業」=同町大城、特別清算中=と、同市の清算人の女(74)を、廃棄物処理法違反(措置命令違反)の疑いで、津地検四日市支部に書類送検した。

 容疑は、07年1月に最終処分場の廃棄物の飛散や、汚水の流出防止対策をするよう県から措置命令を受けたにも関わらず、履行期限の08年12月までに応じなかったとしている。「金がなくてできなかった」と容疑を認めているという。

 県は履行期限後も含め、計25回にわたり指導を繰り返したが同社は応じず、今年2月に同署に告発した。約9万4000平方メートルの敷地に、約262万立方メートルの廃棄物が投棄されているとされ、染み出た汚水で下流の農作物に影響が出る可能性もあるという。県は先月11日に行政代執行に着手、来年度から対策工事を行う予定。

不法投棄量の多さで全国的にも有名になってしまった事案ですが
不法投棄実行者(現在は清算人)が措置命令違反の容疑で書類送検されました。

措置命令違反はそれだけで直罰の対象になりますので、非常に強力な行政命令です。

2008年12月には措置命令違反が確定していたわけですから、2009年度中には告発をしていても良かったように思います。

ズルズルと指導を繰り返しても、不適正処理が是正されることはほとんどありませんので、淡々と告発を行い、一罰百戒の姿勢で臨むのが最善と考えます。

警察も各都道府県ごとに違いがあり、措置命令違反だけではなかなか動いてくれないところがあると聞きます。

そうかと思うと、兵庫県警のように、行政から告発などがあれば迅速に家宅捜索などを行い、証拠保全を行う県警も実際にあります。

行政と警察の連携と一言でいうのは簡単なのですが、
それが本当にうまく機能している都道府県は実は少数であるように思います。

行政側も警察を用心棒代わりに使うのではなく、
法律違反の具体的な内容や、他の県警が摘発した事例などを情報提供する必要があります。

まぁ、そんなことは行政側は当たり前にしていることだと思いますので、やはり警察の体質的な問題なのでしょうか。
そうではないと信じたいところですが。

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