無許可の積替え保管で逮捕(神戸市)

当ブログ記事 積替え保管をするには許可が必要です の続報です。

産経新聞 無許可で産廃保管 容疑の業者逮捕 神戸

 無許可で産業廃棄物を保管するなどしたとして、県警生活環境課と神戸西署などは17日、廃棄物処理法違反容疑で、神戸市中央区宮本通の産廃収集運搬会社「オーゴ」社長(42)を逮捕した。調べに対し「10年ほど前からやっていた」と容疑を認めているという。

 逮捕容疑は、4月23日から5月18日にかけて3回にわたり、廃プラスチックや木くずなど約10立方メートルの産業廃棄物を計約8万円で回収、無許可で西区押部谷町福住の保管場などで一時的に保管したとしている。

6月29日の時点では、「保管場所の捜索」でしたが、
10月17日にようやく「社長を逮捕」となりました。

正確かどうかはわかりませんが、報道ではまだ「社長」のようですので、このまま廃棄物処理法違反が確定すると、欠格要件に該当し許可が取消されることになりそうです。

こういった違反の場合、マニフェストの「運搬終了年月日」の記載がおかしくなるはずですので、委託者は簡単に気づくはずなのですが、
マニフェスト自体を発行していない、あるいは業者任せにしているならば、永遠に気づくことはないかもしれません。

また、今回は積替え保管の許可を持たない業者でしたが、
積替え保管の許可業者であっても、二次マニフェストを発行できると誤解している業者も多いのが事実です。

いずれの場合でもすべて違法行為となりますので、委託者と収集運搬業者ともに、今一度「自分ができること」と「自分がやらなければいけないこと」を再確認していただきたいと思います。

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