廃棄物関連ニュース(不法投棄と脱税)

福井県では、産業廃棄物ではなく、一般廃棄物に関する不適正処理事件が増えているとのことです。

270kgの廃棄物を家から持ち出し、河川敷で焼却したという事件もあったそうですが、今時有り得ない発想です。

中国人男性が実行者だったとのことなので、日本語の廃棄物処理法の規定を知らなかったとしても仕方がなかった面がありますが、もちろん、だからといって、違法性がなくなるわけではありません。

12月19日付産経新聞 県警「ごみ適正処分を」 不法投棄、前年同期より増 福井

 県警がまとめた廃棄物不法投棄事件(廃棄物処理法違反)の摘発状況(今年1~11月)によると、家庭ごみなどの一般廃棄物で11件、野外焼却で8件といずれも前年同期より増加したことが分かった。県警は、年末を迎え、大掃除などにで家庭ごみが増え、不法投棄が増えることが予想されるため、適正に処分するよう呼びかけている。

 県警生活環境課によると、一般廃棄物の不法投棄による摘発は前年同期より2件増の11件で、地域別では福井市4件、勝山市、越前市各2件など。生ごみ、ペットボトル、空き缶、段ボールなどが多かった。

 廃棄物の不法投棄では罰金が最高1千万円だが、摘発された中で最も罰金が高かったのは、49歳の男性が日中、マンションの前居住者から処分を依頼されていた冷蔵庫や自転車など約300キロを福井市内の空き地に投棄した事件で罰金50万円が科せられた。処理費用がかかり面倒との理由で廃棄した。次いで、23歳の男性会社員が家庭から出た雑誌や生ごみ、ペットボトルなど7袋約10キロを空き地に投棄した事件で罰金20万円。42歳の女性が知人男性宅から出たペットボトル約3キロを夜間、福井市内の空き地に投棄した事件で10万円の罰金が科せられた。

 同課は「高額な罰金が科せられる。適正に処理してほしい」としている。

 このほか、野外焼却が前年同期より3件増の8件。中国人男性が妻らと自宅から出た畳や廃材など約270キロを河川敷で焼却し、罰金50万円が科せられた。

 県は、越前市内で廃棄物の不法投棄の瞬間をとらえた監視カメラの映像を公開した。撮影された男性は画像をもとに摘発された。

次は廃棄物処理業者の脱税に関するニュース

架空の設備投資をでっち上げて、減価償却を多めに計上するという古典的な手口だったようです。

元社長に対し、執行猶予つきの懲役刑。
法人に対し、罰金刑 が言い渡されました。

12月14日付毎日新聞 法人税脱税:三重の産廃会社元社長に有罪判決 津地裁

 法人税約4200万円を脱税したとして、法人税法違反の罪に問われた三重県伊勢市の産業廃棄物処理会社「メスキュード中央」の元社長(49)に対し、津地裁は14日、懲役1年、執行猶予3年(求刑・懲役1年)、法人としての同社に罰金900万円(求刑・罰金1200万円)を言い渡した。川上宏裁判官は「計画的で巧妙な手段による悪質な犯行」と指摘した。

 判決によると、被告は廃棄物の圧縮機を購入したように装って減価償却費を計上するなどし、11年7月期までの2年間で約1億3900万円の所得を隠し、4160万円を脱税した。

脱税をした理由は、検察によると、接待費を捻出するためだったそうです。

9月22日付毎日新聞 伊勢の産廃会社脱税:会社が起訴内容認める−−地裁初公判 /三重

 架空の減価償却費を計上するなどの手口で脱税したとして、法人税法違反の罪に問われた伊勢市の産業廃棄物処理会社「メスキュード中央」と、社長(48)の初公判が21日、津地裁(川上宏裁判官)であった。被告は法人、個人として、起訴内容を認めた。

 冒頭陳述で検察側は「接待費を捻出するために犯行に及んだ」などと述べた。弁護側は修正申告したことを明らかにし、納付状況を含めた意見を、次の公判で述べるとした。

 起訴状などによると、同社と被告は、廃棄物を圧縮する機械を購入したように装い減価償却費を計上するなどし、11年7月期までの2年間で約1億3900万円の所得を隠し、4160万円を脱税したとされる。

廃棄物処理企業は、過剰な接待が必要な業種ではありませんので、脱税した金を個人的な遊興費に充てるのが主要な目的ではなかったのかと思われます。

特に、この会社の場合、感染性廃棄物を主な取扱い品目とする業者ですので、なおさら過剰な接待は必要ありません。

2年で1億3900万円の所得を隠したとのことですが、そのうちの半分の約7千万を接待に充てたとしても、1年で3500万円、1月で約300万円。

どんな接待をしていたのかと思います(笑)。

毎日豪遊してもなかなか使いきれない金額ではと下戸の私などは思いますが、
1月300万円くらいは軽く使えてしまう金なのでしょうか?

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コメント

  1. nanashi より:

    推測ですが、医療関係の廃棄物(感染性廃棄物)を主に取扱っており、処理の仕事を受注する為お医者さんの接待に多額の費用が発生したのではないかと思います。いずれにしても脱税は良くないですね

  2. 尾上雅典 より:

    コメントありがとうございました。
    医療廃棄物の場合、小規模な診療所なら別ですが、通常は院長などに営業することはほとんどありませんので、MRのように医師に対して接待を繰り返していたとは思えないのです。

    処理料金も一昔前より安値で推移していますので、過剰な接待攻勢をかけられる状況にはないのが実情ではないかと思っています。

    いずれにせよ脱税で有罪になった事実は変わりませんので、そうなる前に早々に社長を退任し、欠格要件を免れたのでしょうね。


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