従業員が不法投棄を受入れ?

産業廃棄物不法投棄の疑い、4人逮捕 千葉県警

 産業廃棄物を無許可で運搬して処分したとして、千葉県警環境犯罪課と茂原署は29日、廃棄物処理法違反(投棄禁止)の疑いで、市原市能満の建築解体会社役員の容疑者(62)と、千葉市緑区の土砂販売会社元従業員の容疑者(40)の両容疑者ら4人を逮捕した。全員容疑を認めているという。

 逮捕容疑は6月、建築解体会社役員が実質的に経営する会社が長柄町に所有する焼却場で出た産廃約22立方メートルを、土砂販売会社元従業員が働いていた会社が運営する山砂採取場(市原市武士)に不法投棄したとしている。

 同課によると、不法投棄は一昨年から続いており、昨年だけで少なくとも約4300万円の処理費用をうかせていたとみられている。

色々と含みを持たせた表現に終始しているので、背景を想像する楽しみが持てます(笑)。

解体業者の役員が“実質的に”経営していた焼却場
という表現にまずひっかかります。

単に別会社を自分が立ち上げ、そこの社長をやっていただけなら、“実質的に”という表現はしないと思いますが、どのような事情で、焼却場経営者として表に出られなかったのでしょうか?

また、山砂利採取場で働いていた従業員が、積極的に不法投棄を受入れていたために逮捕されたようですが、
経営者の方針を無視して、従業員が勝手に不法投棄の受入れを行うとは考えにくいですね。

まあ 中には山砂利採取事業に関心が無く、番頭格の従業員に実務一切を任せっきりという経営者もいるかもしれません。

焼却灰の処理費約4,300万円を節約したとのことなので、不法投棄量は1,000t~2,000tといったところでしょうか。

捨てたのがすべて焼却灰だったのであれば、燃やす前の廃棄物の量はもっとたくさんあったということになります。

焼却場が自社処理施設なのか、中間処理業者として稼働させている施設なのかはわかりませんが、1社だけで1年でこんなに多量の解体廃棄物を発生させられるとも思えませんので、そこに委託をしていた相当多数の排出事業者がいたことは間違いなさそうです。

現地確認の際には、自社が発生させた産業廃棄物の処理フローを十分予習した上で、
委託先中間処理業者の処理現場を訪問することが必要ですね。

それをせず、中間処理終了のD票が返ってきたというだけで満足していると、いつ何時このような事件に巻き込まれるかわかったものではありません。

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