DOWAハイテック事件の第1回口頭弁論

うまくいけば(?)、この事件は委託基準に関する判例となるかもしれません。

うまくいかなければ、単なる民事訴訟の一事件として終結するかもしれません。

2013年10月24日 17:13 千葉日報ウェブ 排出業者、請求棄却求める 利根川水系の浄水場汚染

 昨年5月、利根川水系の浄水場で高濃度の有害物質ホルムアルデヒドが検出された問題で、茨城、群馬、埼玉、東京の4都県が排出元の化学品製造業「DOWAハイテック」(埼玉県本庄市)に計約6360万円の損害賠償を求めた訴訟の第1回口頭弁論が23日、さいたま地裁(脇由紀裁判長)で開かれ、会社側は請求棄却を求めた。

 この問題では、4都県と千葉県で取水制限などが行われ、千葉県内の約35万世帯が断水。千葉県と同県内の水道事業者も同社に損害賠償を求めて千葉地裁に提訴しており、24日に第1回口頭弁論が開かれる予定。

DOWAハイテック社に、浄水場でホルムアルデヒドを発生させた責任があるかどうか、
責任があるならば、同社にどのような過失があったのか、
が争点になりそうです。

ここは是非、DOWAハイテック社には、「委託基準でヘキサメチレンテトラミンを記載することが義務付けられていなかった」と主張していただき、
裁判でその主張の是非を争っていただきたいと思っています。

関西であれば裁判を傍聴しに行くところなのですが、関東ではそれだけのために出張するのは困難ですので、傍聴マニアの方の記事を楽しみにお待ちしております(笑)。

このエントリーを含むはてなブックマーク

タグ

トラックバック&コメント

この投稿のトラックバックURL:

コメントをどうぞ

このページの先頭へ