環境省が石綿含有廃棄物無害化処理申請を不認定

2014.2.24 02:57 産経ニュース アスベスト処理施設を不認定 群馬

 東京都中央区の中央環境資源開発が富岡市桑原地区に計画しているアスベスト(石綿)を含む産業廃棄物無害化処理施設建設問題で、環境省は同社に対し、不認定を通知した。同市が21日に発表した。

 同市によると、「申請のあった石綿含有産業廃棄物の無害化処理技術が、確実に人の健康や生活環境に被害を及ばさないとは認められない」が不認定の理由。通知は13日付で、同社と同市に伝えられた。

 建設計画は、同社が国の認定制度に従い平成24年10月に申請。計画が表面化した同年春から反対運動が始まった。同年6月には約3万8000人の反対署名を添えて同省に陳情、昨年8月には同市が「アスベスト処理は発生地域ですべきだ」などとする意見書を同省に提出するなどさまざまな運動を繰り広げてきた。県も同市の意向に同調する姿勢をみせていた。

 今回の不認定について、岡野光利市長は「これまでの地域の皆さんの意向に沿う形になったが、建設計画そのものがなくなったわけではない。業者には、計画の白紙撤回を求めていきたい」と述べた。

石綿含有産業廃棄物の無害化認定を受けると、
産業廃棄物処理業と産業廃棄物処理施設設置許可無しに、石綿含有産業廃棄物の処理が可能となります。

認定以外の許可不要というのは、事業者にとっては非常に大きなメリットと言えますが
環境省 無害化処理認定制度Q&A

 認定に係る審査を通じて、無害化処理を業として適正に行う能力、設置する施設の安全性等が確認されるためです。
 逆に言えば、認定審査において、通常の業の許可や施設の設置許可の際と、同じような要件が必要とされ、審査がなされるということです

とあるように、環境省以外にも学識者の審査が入るなど、技術的には厳しい基準で精査されることになります。

もっとも大きなメリットは、廃棄物処理法のみ則って進められる手続きであるため、
隣接土地所有者の合意書や地元自治会への説明会の開催などが必要ないことです。

逆に言うと、環境省への直接申請となるため、市町村や都道府県は審査手続きに一切関与できない
ということでもあります。

石綿含有廃棄物の無害化認定は2件しかありませんが、
微量PCB処理施設などは、既に処理企業の既設焼却炉で認定を受けているところが多々あります。

今回のように、地方の一都市に乗り込んできて、一から事業を始めるための認定申請というのは、非常に珍しいケースではないかと思います。

記事にあるとおり「不認定」としたのであれば、環境省に認定申請が出されていたということになります。

窓口となる地方環境事務所や環境省本省との事前協議を重ねた後に申請をするのが通例ですが、
今回は事前協議をすっ飛ばして認定申請をしたということなのでしょうか?

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